聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象とはならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対して、言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器の購入・修理に要する費用の一部を助成します。

難聴の目安(両耳が同レベルの場合)

程度・dB 聞こえ方 身近な音

正常 0dB~

・呼吸音(10dB)

・木の葉がこすれあう音(20dB)

軽度難聴

30dB~

  • 騒音がある中で聞き違いが多くなる。 · 複数の方との会話がしにくい。
  • ささやき声(30dB)
  • 小雨の音(40dB)

本制度の助成対象

中等度難聴 助成対象

50dB~

  • 対面での会話がやっと聞き取れる。
  • 呼びかけに気が付かなくなる。
  • エアコンの室外機(50dB)
  • 日常会話(60dB)

高度難聴

70dB~

  • 耳元で大声で話せば少しはわかる。
  • 補聴器を装用しないと会話が聞こえない。
  • 電話のベル(70dB)
  • ピアノの音(80dB)

身体障害者手帳の交付対象

重度難聴

90dB~

  • かなり大きな音ならどうにか感じる。
  • 補聴器でも聞き取れないことが多い。
  • 犬の吠える声(90dB)
  • 車のクラクション(110dB)

助成対象(次のいずれにも該当する児童)

  • 助成申請の日において市内に住所を有し、かつ、18歳未満である方
  • 両耳の平均聴力レベルが原則として30デシベル以上であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方
  • 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込がない方
  • 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医(聴覚障害に限る)等が補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断された方
  • 市民税所得割額46万円以上の方がいない世帯に属する方
  • 労災等、他の制度では補聴器購入費等の助成を受けられない方

助成額

世帯区分 助成率

住民税課税世帯(ただし、所得割額46万未満)

基準額範囲内の3分の2

生活保護世帯・住民税非課税世帯

基準額範囲内の10分の10

申請に必要なもの

  • 申請書(大和市すくすく子育て課にあります)
  • 印鑑(申請者)
  • 医師意見書(大和市すくすく子育て課にあります)
  • 見積書(医師意見書をもとに業者が作成したもの)
  • 課税証明書(申請時に対象年度の課税状況が確認できる場合には不要)

その他

  • 医師意見書料は利用者負担です。
  • 購入する補聴器には、機種の指定、基準額があります。
  • 必ず、購入前の申請が必要です。
  • 本制度で助成対象となった補聴器は、修理の場合も助成対象となる場合がありますので、修理前にお問い合わせください。

参考【主な助成対象品目・基準額】

補聴器の種類 基準額 イヤモールド+消費税

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200円

45,792円

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900円

56,074円

高度難聴用ポケット型

34,200円

45,792円

高度難聴用耳かけ型

43,900円

56,074円

重度難聴用ポケット型

55,800円

68,688円

重度難聴用耳かけ型

67,300円

80,878円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

101,760円

補聴器の種類

基準額

消費税

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

145,220円

骨導式ポケット型

70,100円

74,306円

骨導式眼鏡型

120,000円

127,200円

※ 軽度・中等度・高度・重度難聴用ポケット型及び耳かけ型、耳あな型(レディメイド)には、イヤモールドの加算(9,000円以内)が認められています。

※ 消費税相当分として基準額の100分の106に相当する額を上限に加算します。

※ 上記にない種類の補聴器、または、修理の場合は、職員に確認してください。

※ 支給要件は、補装具制度に準じて取り扱います。

【お問い合わせ】

こども部 すくすく子育て課(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5673 FAX/046-264-0202
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