大和市では、日常生活で医療的ケアを必要とするお子さま(以下、「医療的ケア児」という。)等が保育所等の利用を希望される場合、安心して保育所等に預けられるよう、「医療的ケア児等の保育所等受入れガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)」に基づき、利用相談の段階から保護者の支援に取組んでおります。

医療的ケア児等の保育所等受入れガイドライン   ※様式は以下を参照してください。

〇医療的ケア児窓口相談票(第1号様式) (PDF
〇医療的ケア実施に関する主治医意見書(第2号様式) (PDF
〇医療的ケア児状況票(第3号様式) (PDF
〇医療的ケア指示書(第4号様式) (PDF
〇医療的ケア実施申請書(第5号様式) (PDF
〇与薬指示書(第6号様式) (PDF
〇医療的ケア変更申請書(第7号様式) (PDF
〇医療的ケアに関する主治医意見書(中断・中止)(第8号様式) (PDF

保育所等の利用をお考えの場合は、次の事項についてご確認いただき、ほいく課に電話(利用調整係、046-260-5607)にて相談をしてください。
※翌年度4月からの利用を希望する場合は、6月末までに「電話相談」「窓口相談」をおこなってください。(ガイドラインの9ページを参照)

主な医療的ケアの内容  ※ガイドラインの5ページを参照

経管栄養、吸引、導尿、インスリン注射(皮下注射の管理を含む)、その他市長が実施を認めた医療行為等

対象児童  ※ガイドラインの6ページを参照

保護者の就労等により、保育所等で保育を行うことが必要と認められており(保育の必要性の認定を受けていること)、かつ、次の要件をすべて満たしている児童となります。

 〇保育所等における集団保育が可能であり、主治医から集団保育の中での生活が望ましいと判断されていること(「医療的ケア実施に関する主治医意見書(第2号様式)」の「集団保育の中での生活」で「望ましい」にチェックがされていること。)。
 〇症状や健康状態が安定していること。
 〇自宅で保護者による安定した医療的ケアが確立していること。
 〇病状や医療的ケアに関する情報を保護者と保育所等で十分に共有ができること。
 〇保護者、主治医の同意のもと、保育所等と医療機関が適切に連携をとれること。
 〇保育所等における受入れ体制が整えられていること。

利用日時  ※ガイドラインの6ページを参照

保育体制確保の観点から、原則として以下のとおりとします。ただし、職員体制などの状況に応じて、土曜日の利用や8時間を超える保育などについても対応が可能な場合には、保護者と協議の上、各保育所等で対応することとします。

 〇利用日:週5日(月曜日から金曜日)
 〇利用時間:短時間保育の時間(8時間)
 〇延長保育:実施しない

利用相談から利用開始までの手続き  ※ガイドラインの8ページを参照

【お問い合わせ】

こども部 ほいく課 
住所/〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 大和市保健福祉センター2階
電話/046-260-5672 保育指導係(保育所等の指導、監査・許可について)
電話/046-260-5607 利用調整係(保育所等の利用調整について、保育の入所に関する相談について)
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