○大和市補助金交付規則
昭和42年11月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則37・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「補助金」とは、次条に規定する事業を行うものに対して交付する補助金及び公共施設管理者負担金をいう。
(平23規則37・一部改正)
(補助の対象となる事業の範囲)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の範囲は、本市における商業、農業等産業経済の振興、学術文化の進展、市民の体育向上その他福祉増進のため、当該事業を行うものに対し、市長がその都度定めるものとする。
(平23規則37・一部改正)
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に補助事業計画書(第2号様式)及び補助事業収支予算書(第3号様式)を添えて市長に提出しなければならない。
(平23規則37・一部改正)
(補助金の額の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査をした上、適当と認めるものにつき、予算の範囲において補助金の額を決定する。
(平23規則37・一部改正)
(決定の通知)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の額を決定したときは、補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
2 市長は、補助事業を適正に推進させるため、前項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対して必要な条件または指示事項を付することができる。
(平23規則37・一部改正)
(執行状況等の調査)
第7条 市長は、必要と認める場合には、補助事業の執行状況及び経理内容について調査することができる。
(平23規則37・一部改正)
(補助事業の計画変更)
第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定により補助金交付決定の通知を受けた後に補助事業の計画を変更しようとするときは、補助事業計画変更申請書(第5号様式)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、補助事業計画変更承認通知書(第6号様式)により補助事業者に通知する。
(平23規則37・一部改正)
(補助金の交付時期)
第9条 補助金の交付時期は、施設が設置されることとなる補助事業に係る補助金については、当該補助事業が申請のとおり完了したことを確認した後とし、その他のものについては、市長が適当と認めたときとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(平23規則37・一部改正)
(事業成績等の提出)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第7号様式)、補助事業収支決算書(第8号様式)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
(暴力団等の排除)
第11条 市長は、大和市暴力団排除条例(平成23年大和市条例第4号)第8条の規定により補助事業から暴力団を排除するため、神奈川県警察本部(警察法(昭和29年法律第162号)第47条第1項の規定により神奈川県に置かれた警察本部をいう。以下同じ。)に、申請者が暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に該当するか否かの照会(以下「照会」という。)を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する照会により申請者が暴力団等に該当するときは、補助金の交付決定を行わない。
(平23規則37・追加)
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。
(2) 補助事業の執行状況が不適当であると認められたとき。
(3) 支出額が予算額に比して著しく減少したとき。
(4) 第6条第2項に規定する条件又は指示事項に違反したとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(6) 補助事業の施行について不正な行為が認められたとき。
(7) 補助事業者が暴力団等に該当すると認められたとき。
(平23規則37・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平23規則37・旧第12条繰下)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に提出されている申請書等は、この規則により提出された申請書等とみなす。
附 則(昭和46年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に調製されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使用することができる。
附 則(平成23年規則第37号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。

第1号様式
(平16規則40・平23規則37・一部改正)

補助金交付申請書

押印欄

受付 ・ ・

決裁 ・ ・

施行 ・ ・

  年  月  日

 大和市長    あて

申請者

住所            

名称            

補助事業者名        印

 次のとおり申請します。

1 補助事業の名称

 

2 施行場所

 

3 申請金額

百万

 

 

 

 

4

着手又は開始予定日

      年      月      日

5

完成又は終了予定日

      年      月      日

6 添付書類

□ 補助事業計画書  □ 補助事業収支予算書

□          □

決定

  ・  ・  

指令番号

第        号

決定金額

百万

 

 

 

 

交付時期

      年      月      日

条件及び指示事項

 

 ※ 太わくの中のみ記入してください。

第2号様式

補助事業計画書

1 名称

 

2 補助事業の目的

 

3 補助事業の費用

 

4

補助事業の費用の内訳

 

5 実施時期

 

6 実施場所

 

補助事業の概要

第3号様式

補助事業収支予算書

1 収入の部

区分

予算額

説明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 支出の部

区分

予算額

説明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4号様式

補助金交付決定通知書

大和市指令第    号

  年  月  日

          

         殿

大和市長        印

 次のとおり交付する。

1 補助事業の名称

 

2 補助金額

百万

 

 

 

 

3 交付の時期

 

4 条件

 

5 指示事項

 

第5号様式
(平16規則40・平23規則37・一部改正)

補助事業計画変更申請書

押印欄

受付 ・ ・

決裁 ・ ・

施行 ・ ・

  年  月  日

 大和市長    あて

申請者

住所            

名称            

補助事業者名        印

 次のとおり申請します。

1 補助事業の名称

 

2

変更補助事業の費用

 

3 変更事項

 

4 変更理由

 

5 添付書類

 

決定

  ・  ・  

指令番号

第        号

   □ 承認       □ 不承認

変更後の決定金額

百万

 

 

 

 

条件及び指示事項

 

 ※ 太わくの中のみ記入してください。

第6号様式
(平14規則3・一部改正)

補助事業計画変更承認通知書

大和市指令第    号

  年  月  日

          

         殿

大和市長        印

 次のとおり承認する。

1 補助事業の名称

 

2 変更補助金額

百万

 

 

 

 

3 条件

 

4 指示事項

 

第7号様式
(平16規則40・一部改正)

補助事業実績報告書

押印欄

受付 ・ ・

決裁 ・ ・

施行 ・ ・

  年  月  日

 大和市長    あて

住所            

名称            

補助事業者名        印

 次のとおり報告します。

1 補助事業の名称

 

2 補助金額

百万

 

 

 

 

3 着手年月日

      年      月      日

4 完了年月日

      年      月      日

5 経過と内容

 

6 添付書類

 □ 補助事業収支決算書 □

 ※ 太わくの中のみ記入してください。

第8号様式

補助事業収支決算書

 1 収入の部

区分

予算額

決算額

増減(△)

説明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 支出の部

区分

予算額

決算額

増減(△)

説明