○大和市女性特有のがん検診推進事業実施要綱
平成21年9月30日
告示第234号
(趣旨)
第1条 この要綱は、女性特有のがん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康知識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする平成21年度女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成21年6月12日健発第0612005号厚生労働省健康局長通知)に基づいて、本市が実施する特定の年齢に達した女性に対して実施するがん検診に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検診の種類)
第2条 本市が実施する女性特有のがん検診の種類は、子宮頚けいがん検診及び乳がん検診(以下「女性特有のがん検診」という。)とする。
(対象者)
第3条 女性特有のがん検診の対象者は、当該検診の受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本市の外国人登録原票に登録されている女性であって、次の各号に掲げる検診の区分に従い、それぞれ当該各号に定める年齢(生年月日)の要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 子宮頚けいがん検診
年齢
生年月日
20歳
昭和63(1988)年4月2日から平成元(1989)年4月1日まで
25歳
昭和58(1983)年4月2日から昭和59(1984)年4月1日まで
30歳
昭和53(1978)年4月2日から昭和54(1979)年4月1日まで
35歳
昭和48(1973)年4月2日から昭和49(1974)年4月2日まで
40歳
昭和43(1968)年4月2日から昭和44(1969)年4月2日まで
(2) 乳がん検診
年齢
生年月日
40歳
昭和43(1968)年4月2日から昭和44(1969)年4月1日まで
45歳
昭和38(1963)年4月2日から昭和39(1964)年4月1日まで
50歳
昭和33(1958)年4月2日から昭和34(1954)年4月1日まで
55歳
昭和28(1953)年4月2日から昭和29(1954)年4月1日まで
60歳
昭和23(1948)年4月2日から昭和24(1949)年4月1日まで
(台帳の整備)
第4条 市長は、平成21年6月30日(以下「基準日」という。)において、前条第1号又は第2号に該当する年齢の者を整理するため、がん検診台帳を作成するものとする。
(クーポン券の送付)
第5条 市長は、基準日の対象者に対して、女性特有のがん検診が無料となる乳がん検診無料クーポン券及び子宮頚けいがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を送付するものとする。
2 クーポン券の使用期限は、平成21年10月1日から平成22年3月31日までとする。
(クーポン券の申請等)
第6条 基準日以後に大和市に転入した対象者がクーポン券を必要とする場合は、女性特有のがん検診無料クーポン券交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 対象者は、交付されたクーポン券を破損し、又は亡失したことによりクーポン券の再発行を必要とする場合は、交付申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第2項の申請に基づきクーポン券を交付する必要があると認めたときは、当該申請者へクーポン券を発行する。
(検診手帳)
第7条 市長は、女性のためのがん検診手帳を作成し、対象者にクーポン券とともに配布する。ただし、前条の規定によりクーポン券を再発行した場合は、配布しない。
(実施機関等)
第8条 市長は、女性特有のがん検診を、社団法人大和市医師会(昭和34年4月22日に社団法人大和市医師会という名称で設立された法人をいう。)に属する病院、医院及び診療所、財団法人神奈川県予防医学協会(昭和39年3月25日に財団法人神奈川県予防医学協会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人神奈川県労働衛生福祉協会(昭和40年12月15日に財団法人神奈川県労働衛生福祉協会という名称で設立された法人をいう。)並びに大和徳州会病院(以下「実施機関」という。)に業務を委託して行うものとする。
(検診の実施)
第9条 対象者は、クーポン券を実施機関に提出するとともに、次項に規定する本人確認を受けた上で、女性特有のがん検診を受診するものとする。
2 実施機関は、対象者が提出したクーポン券に記載された氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)と、当該対象者の健康保険証、運転免許証等に記載された氏名等を照合して、本人確認を行わなければならない。
3 実施機関は、女性特有のがん検診を実施するにあたっては、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定める検診項目により行い、検診した対象者を受診者名簿に記録しなければならない。
4 実施機関は、女性特有のがん検診を受診した対象者が提出したクーポン券に必要事項を記載の上、受診者名簿及び検診記録票の控えとともに、他のがん検診の記録票等と区別して市長に提出しなければならない。
(記録の整備)
第10条 市長は、前条第4項の規定により実施機関から受診者名簿、検診記録票等が提出された場合は、受診状況を記録し、受診指導に役立てるものとする。
(検診料の助成)
第11条 市長は、対象者が平成21年4月1日から平成21年9月30日までの間に実施機関で女性特有のがん検診を受診し、当該実施機関に検診料を支払った場合、当該対象者に対して、自己負担額を助成するものとする。
2 前項の規定により、助成の対象となる対象者は、平成22年3月31日までに女性特有のがん検診助成申請書、クーポン券(平成21年4月1日から平成21年9月30日の間に大和市外へ転出した者を除く。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合、当該書類の内容を審査し、助成の可否を決定する。この場合において、市長が必要と認めるときは、実施機関から発行された領収書等申請者が対象期間に受診したことを証明する書類の提出を求めることができる。
4 市長は、前項の規定による審査の結果、助成しないこととしたときは、その旨を当該対象者に通知するものとする。
(返還等)
第12条 市長は、不正の手段又は目的によって申請し、又は助成を受けたものと認めた場合は、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(守秘義務)
第13条 市長及び実施機関は、女性特有のがん検診の結果等の取り扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。
(様式)
第14条 この要綱で使用する様式は、別表に掲げるとおりとし、その内容は別に定める。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、女性特有のがん検診の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成22年3月31日をもってその効力を失う。ただし、第11条の規定により平成22年3月31日までに対象者から助成の申請がなされた場合、当該申請に係る手続が適切に行われるまでの間においては、なお従前の例によるものとする。

別表(第14条関係)
様式番号
様式の名称
関係条文
第1号様式
乳がん検診無料クーポン券
第2号様式
子宮頚けいがん検診無料クーポン券
第3号様式
女性特有のがん検診無料クーポン券交付申請書
第4号様式
女性のためのがん検診手帳
第5号様式
受診者名簿
第6号様式
検診記録票
第7号様式
女性特有のがん検診助成申請書