ここから本文です。
生活困窮者自立支援事業
平成27年4月1日に施行された生活困窮者自立支援法に基づき、相談窓口を開設しています。
※令和2年3月30日から窓口の場所が変更になっています。「自立相談窓口 移転のお知らせ」
※令和2年3月30日から窓口の場所が変更になっています。「自立相談窓口 移転のお知らせ」
■事業の内容
仕事を探しているが何から始めればよいかわからない、仕事を辞めて家賃が払えなくなりそう、家計の状況で悩んでいるといった、仕事や生活についての困りごとの相談を受け付けます。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。周囲でお困りの方がいれば、その方にもお知らせください。
▼自立相談支援事業
生活に困っている方が生活保護を受ける前の段階で自立した生活に戻れるように、支援員が相談に応じます。相談者一人ひとりが抱える問題を整理し、解決策を一緒に考え、自立を手助けします。
▼住居確保給付金事業
一定の要件を満たす方に、家賃相当額(上限あり)の給付と再就職支援を行う制度です。
国内での新型コロナウイルス感染拡大を受け、令和2年4月30日に要件が緩和されました。
2年以内に離職又は廃業した方の他、やむを得ない休業等により離職・廃業と同等に収入が減少した方も対象となりました。
住居確保給付金は、個人の住宅のみを対象にした制度です。店舗・事務所等の事業用物件は対象外です。事業用物件の家賃助成制度については、市役所では受け付けていませんので、「家賃支援給付金」のHPをご確認ください。
【支給要件】
【支給額】
(1)申請者の世帯全員の月収合計額が基準額(下記の表の(A))以下の方 ⇒ ※家賃額(上限あり、下記の表の(B)まで)
(2)申請者の世帯全員の月収合計額が基準額を超え、収入基準額(下記の表の(C))未満の方 ⇒ 以下の数式により算定された額と家賃額の上限を比較して低い方の金額
住居確保給付金支給額 = 基準額 + 実際の家賃額(上限なし) − 世帯の月収合計額
※この制度において「家賃額」とは管理費・共益費・駐車場代等を含まない実家賃のみを指し、下記の表の(B)を上限とします。上記の計算式の場合のみ、家賃額の上限なしで計算します。
例1:1人世帯、申請月の収入が80,000円、家賃額が60,000円の場合
(A)基準額84,000円 > 収入80,000円
(B)家賃額の上限41,000円 < 家賃額60,000円
→支給額は家賃額の上限41,000円となります。
例2:1人世帯、申請月の収入が110,000円、家賃額が60,000円の場合
(A)基準額84,000円 < 収入110,000円 <(C)収入基準額125,000円
住居確保給付金額 = 84,000 + 60,000 − 110,000 = 34,000円(<(B)家賃額の上限41,000円)
→支給額は一部支給の34,000円となります。
【支給期間】
原則3か月。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行う等、一定の要件を満たす場合には延長できます。
(初回支給3か月 + 延長支給3か月 + 再延長支給3か月 =最長9か月)
【支給方法】
不動産会社、大家等の口座へ代理納付(口座振込)
【資料】
大和市 住居確保給付金のしおり(PDFファイル)
詳しくはお問い合わせください。
国内での新型コロナウイルス感染拡大を受け、令和2年4月30日に要件が緩和されました。
2年以内に離職又は廃業した方の他、やむを得ない休業等により離職・廃業と同等に収入が減少した方も対象となりました。
住居確保給付金は、個人の住宅のみを対象にした制度です。店舗・事務所等の事業用物件は対象外です。事業用物件の家賃助成制度については、市役所では受け付けていませんので、「家賃支援給付金」のHPをご確認ください。
【支給要件】
1. | 離職等、又は休業等により経済的に困窮し、住居の喪失または喪失のおそれがある |
2. | 申請日において、離職等の日から2年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある |
3. | 離職等の日において、世帯の生計を主として維持していた、または申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している |
4. | 申請日の属する月の、申請者および同一世帯の方の収入の合計額が基準額以下である(詳細は下記【支給額】の表の(A)をご覧ください) |
5. | 申請日において、申請者および同一世帯の方の金融資産(預貯金と現金)合計額が下記の金額以下である 1人世帯:504,000円 2人世帯:780,000円 3人以上世帯:1,000,000円 |
6. | (※この要件は、新型コロナウイルスの影響により当面の間不要です。) ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職を行う |
7. | 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)、および地方自治体が実施する類似の給付等を、申請者および同一世帯の方がうけていない |
8. | 申請者および同一の世帯の方が暴力団員でない |
【支給額】
(1)申請者の世帯全員の月収合計額が基準額(下記の表の(A))以下の方 ⇒ ※家賃額(上限あり、下記の表の(B)まで)
(2)申請者の世帯全員の月収合計額が基準額を超え、収入基準額(下記の表の(C))未満の方 ⇒ 以下の数式により算定された額と家賃額の上限を比較して低い方の金額
住居確保給付金支給額 = 基準額 + 実際の家賃額(上限なし) − 世帯の月収合計額
※この制度において「家賃額」とは管理費・共益費・駐車場代等を含まない実家賃のみを指し、下記の表の(B)を上限とします。上記の計算式の場合のみ、家賃額の上限なしで計算します。
世帯人数 | (A)基準額 | (B)家賃額の上限 | (C)収入基準額 |
1人 | 84,000円 | 41,000円 | 最大 125,000円 |
2人 | 130,000円 | 49,000円 | 最大 179,000円 |
3人 | 172,000円 | 53,000円 | 最大 225,000円 |
4人 | 214,000円 | 53,000円 | 最大 267,000円 |
5人 | 255,000円 | 53,000円 | 最大 308,000円 |
6人 | 297,000円 | 57,000円 | 最大 354,000円 |
7人 | 334,000円 | 64,000円 | 最大 398,000円 |
例1:1人世帯、申請月の収入が80,000円、家賃額が60,000円の場合
(A)基準額84,000円 > 収入80,000円
(B)家賃額の上限41,000円 < 家賃額60,000円
→支給額は家賃額の上限41,000円となります。
例2:1人世帯、申請月の収入が110,000円、家賃額が60,000円の場合
(A)基準額84,000円 < 収入110,000円 <(C)収入基準額125,000円
住居確保給付金額 = 84,000 + 60,000 − 110,000 = 34,000円(<(B)家賃額の上限41,000円)
→支給額は一部支給の34,000円となります。
【支給期間】
原則3か月。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行う等、一定の要件を満たす場合には延長できます。
(初回支給3か月 + 延長支給3か月 + 再延長支給3か月 =最長9か月)
【支給方法】
不動産会社、大家等の口座へ代理納付(口座振込)
【資料】
大和市 住居確保給付金のしおり(PDFファイル)
詳しくはお問い合わせください。
■対象者
大和市にお住まいで、経済的に困っている方
(この制度は生活保護の前段階のセーフティネットとして位置づけられているため、生活保護を受けている方は対象外です)
(この制度は生活保護の前段階のセーフティネットとして位置づけられているため、生活保護を受けている方は対象外です)
■相談窓口
▼場所
自立相談窓口 (大和市鶴間1-25-15 大和市役所第2分庁舎内)
※令和2年3月30日から窓口の場所が変更になっています。「自立相談窓口 移転のお知らせ」
※令和2年3月30日から窓口の場所が変更になっています。「自立相談窓口 移転のお知らせ」
▼相談受付時間
月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除きます)
午前8時30分〜午後5時00分
▼電話番号
電話:046−200−6177(直通)
※住居確保給付金のお問い合わせが多く、窓口が大変混みあっています。折り返しご連絡する際は、上記の電話番号以外から電話がかかる場合がありますので、ご承知おきください。
※住居確保給付金のお問い合わせが多く、窓口が大変混みあっています。折り返しご連絡する際は、上記の電話番号以外から電話がかかる場合がありますので、ご承知おきください。
関連リンク
自立相談窓口 (大和市鶴間1-25-15 大和市役所第2分庁舎内)
電話:046-200-6177(直通)