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日本赤十字社大和市地区
■地区の主な業務
▼災害救護
▼令和2年度救急法等講習会
令和2年7月11日(土) |
日赤救急法基礎講習 |
基礎講習では、手当の基本、人工呼吸や心臓マッサージの方法、 |
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令和2年11月21日(土)、 |
日赤幼児安全法支援員養成講習 |
こどもを大切に育てるために、乳・幼児期に起こりやすい事故の予防とその手当、 |
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令和3年2月11日(木)、 |
日赤救急法救急員養成講習 |
救急員養成講習では、日常生活における事故防止や止血の仕方、包帯の使い方、 |
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令和3年2月27日(土) |
日赤災害時高齢者生活支援講習短期講習 |
災害時高齢者生活支援講習短期講習では、高齢者の避難所生活に焦点をあて、 |
■国内義援金・海外救援金について
▼国内義援金・海外救援金に対する税制上の優遇措置について
(1)国内義援金について(東日本大震災義援金等)
災害救助法の適用を受けた日本赤十字社又はこれに協力する募金団体に対して寄附を行った義援金等で、最終的に国、地方公共団体に拠出され、義援金配分委員会等を通じて一般被災者に配分されることが、募金要綱・趣旨等に明らかにされているものは寄附をした翌年度分の寄附金税額控除の対象となります。
区分 |
措置の名称等 |
関係根拠条文 |
優遇措置の内容 |
個人 |
所得税にかかる寄附金控除 |
所得税法第78条第2項第1号 |
寄附金の金額(ただし、上限は寄附者の年間所得額の40%まで。ただし東日本大震災に係る義援金については、他の寄附金と合わせて80%まで)から2千円を差し引いた額が、寄附者の年間所得総額から控除されます。 |
住民税にかかる寄附金控除 |
地方税法第37条の2第1項第1号および同第314条の7第1項第1号 |
寄附金の金額(ただし、上限は寄附者の年間所得額の30%まで)から2千円を差し引いた額の10%および所得割額の10%を上限として計算した額が寄附者の住民税額から控除されます。 | |
法人 |
指定寄附金 |
法人税法第37条第3項第1号 |
法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入されます。 |
(2)海外救援金について
1.日本赤十字社で受付けている、海外の災害に対する救援金については、基本的に次の税制上の優遇措置が適用されます。
2.海外の災害に対する救援金は、原則として個人住民税控除の適用はありません。
*災害の規模や状況等により、下記の優遇措置となる場合には、その都度、ご連絡いたします。
区分 |
措置の名称等 |
関係根拠条文 |
優遇措置の内容 |
個人 |
所得税にかかる寄附金控除 |
所得税法第78条第2項第3号 |
寄附金の金額(ただし、上限は寄附者の年間所得額の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄附者の年間所得総額から控除されます。 |
法人 |
特定公益増進法人に対する寄付金 |
法人税法第37条第4項 |
法人の有する通常の損金算入限度額の倍額までの範囲で損金算入されます。 |
■その他の活動について
▼新型コロナウイルス感染症拡大にかかる援護物資の配布について
・収入減に伴い家賃を払えず住居を失った者
・職を失い住居を失った者
・ネットカフェ等の休業により居所をなくした者
・その他新型コロナウイルス感染症を原因として住居を失った者
2.注意事項
援護対象者1人つき1個の配布とすること
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼赤十字会員増強運動にご協力を
また、地域ニーズに応じた福祉事業、ボランティア活動の支援などの活動も展開しています。
日本赤十字社では毎年5月を「赤十字会員増強運動」としており、本年もまた自治会等を通じて、活動資金のお願いに伺いますので、ご協力をお願いいたします。
▼赤十字奉仕団団員募集
奉仕団 |
大和市赤十字奉仕団 |
大和市災害救護赤十字奉仕団 |
対象 |
赤十字のボランティア活動に関心のある原則として市内在住の18歳以上の方 |
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主な活動内容 |
・赤十字のボランティア活動 |
・赤十字のボランティア活動 |
・「AEDの使い方」 日本語版 (にほんご)(PDF)
・「AEDの使い方」 英語版 (えいご)(PDF)
・「AEDの使い方」 スペイン語版 (すぺいんご)(PDF)
・「AEDの使い方」 ベトナム語版 (べとなむご)(PDF)
・「AEDの使い方」 中国語版 (ちゅうごくご)(PDF)