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下水道事業受益者負担金
▼受益者負担金の対象となる土地及び納めていただく人
公共下水道を整備する区域内の土地は、すべて対象となります。ただし、都市計画法第4条第14項に規定する公共施設(道路、公園、下水道、河川、水路、消防用貯水施設用地)の用に供している土地については、受益者負担金を賦課しません。また、大和市公共下水道区域外接続(汚水)に関する要領に基づき、下水道事業協力金を納付した土地については、受益者負担金を納付したものとみなします。
▼受益者負担金の額
受益者負担金の額は、土地課税台帳(地方税法第341条第10号)又は実測の面積に1平方メートル当たり280円を乗じて得た額(10円未満切り捨て)となります。
[計算例]
42坪(138.6平方メートル)の土地を所有している場合
138.6×280=38,808円⇒38,800円(10円未満切り捨て)
10円未満切り捨てとなりますので、納めていただく負担金額は38,800円となります。▼受益者負担金の納付
受益者負担金は、3年分割、1年を4期に分けた12回払いで納付していただきます。
受益者がそれぞれの年度の第1期の納期限(7月31日)までに、当該年度又は他の年度に納付すべき負担金額の全額を一括して納付したときは、次の報奨金が交付されます。
(1) 1年度分の全額を納付したとき 2%
(2) 2年度分の全額を納付したとき 7%
(3) 3年度分の全額を納付したとき 15%
[計算例]
42坪(138.6平方メートル)を3年分一括で納める場合
受益者負担金額 138.6×280=38,808円⇒38,800円(10円未満切り捨て)
報償金額 38,800円×15%=5,820円
実際に納めていただく金額 38,800円−5,820円=32,980円▼受益者負担金の減免
公共施設、私道、社会福祉施設、学校施設等減免できる場合があります。
この場合、下水道事業受益者負担金徴収猶予(減免)申請書を提出していただき、その適否を決定して下水道事業受益者負担金賦課決定通知書又は下水道事業受益者負担金変更賦課決定通知書により受益者に通知します。
詳しくは、河川・下水道整備課までお問い合わせください。▼受益者負担金の徴収猶予
受益者負担金は、次の場合に徴収猶予することができます。
この場合、下水道事業受益者負担金徴収猶予(減免)申請書を市長に提出していただき、その適否を決定して下水道事業受益者負担金賦課決定通知書により受益者に通知します。
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対象となるとき |
徴収猶予期間 |
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土地の現況地目が田、畑、山林その他これに準ずるとき |
宅地化されるまでの期間 |
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係争中の土地 |
係争が終了するまでの期間 |
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所有する財産が震災、風水害、火災その他の災害を受け、負担金を納付することが困難であるとき |
3年以内の期間 |
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盗難、疾病等を被り、負担金を納付することが困難であるとき |
状況により決定する期間 |
▼受益者の変更
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