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下水道使用料
下水道使用料は、下水道汚水管の維持管理、下水をきれいな水に再生して河川に放流する下水の処理に要する費用、及びその建設費の一部をご負担いただくもので、下水道を使用するすべての人に、家庭や事業所の汚水及び雑排水を公共下水道へ流し始めた日から賦課します。
今後も効率的な下水道事業運営に、より一層の努力をいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。▼汚水の区分
使用料を算定するための汚水の区分は、次のとおりです。
(1) 一般汚水 浴場汚水及び水泳場汚水以外の汚水(家庭汚水、工場、事業場の汚水)
(2) 浴場汚水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定により入浴料金について統制額の指定を受けているものから排除される汚水
(3) 水泳場汚水 遊泳用プールの衛生基準について(平成4年衛企第45号厚生省生活衛生局長通知)の規定による遊泳用プールから排除される汚水▼下水道使用料の減免
次の方を対象に下水道使用料の全額を減免しています。
(1) 生活保護世帯(申請は必要ありません)
(2) 生活保護に準じる世帯(同居の方すべてが非課税で、現在生活に困窮されている方)
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の規定による支援給付を受けている世帯(申請は必要ありません)▼汚水排除量の認定
水道をご使用の場合、神奈川県企業庁大和水道営業所が検針した水量を汚水排除量と認定します。
水道水以外の水(地下水等)を利用して下水へ排除する場合、事業所でボイラー、冷却塔の給水などにより、実際の水道使用量と汚水排除量に著しく差がある場合など、使用者の申告により汚水排除量を認定することができます。この場合、汚水排除量認定申請書に必要書類を添付して提出してください。一定の基準を満たせばご申告により汚水排除量を認定します。▼下水道使用料の納付方法
下水道使用料は、認定された水量に基づき、神奈川県企業庁大和水道営業所が上水道と一緒に上下水道料金として請求します(地下水等を使用されている場合は下水道使用料のみ)。
また、水道使用量が0立方メートルでも県と水道使用契約を行っている場合には、水道使用料、下水道使用料ともに基本料金が賦課されます。
お支払い方法の詳細、長期にわたって使用しない場合は、神奈川県企業庁大和水道営業所(電話046‐261‐3256)へお問い合わせください。
また、転居する場合は、県営水道お客さまコールセンター(電話0570‐005959)までご連絡ください。![]()
