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ひとり親家庭の自立支援
▼自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、自立の促進を図るため、「自立支援教育訓練給付金」を支給します。
1.対象者
市内に居住し、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1)児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準である方
(2)教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
(3)原則、過去に本給付金の支給を受けていない方
2.対象講座
雇用保険制度による教育訓練給付(一般教育訓練、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練)の指定講座等。
※厚生労働省のホームページをご覧ください。
3.支給額
対象講座の受講終了後に対象講座に要した受講料の60%相当額(※ただし、上限を200,000円とし、12,000円を超えない場合は給付金が受けられません。)を支給します。
4.申請
・対象講座の受講を申し込む前に事前の相談と申請が必要となります。(講座の受講開始後、受講終了後の指定はできません。)
・講座受講修了時において、母子家庭等ではなくなった場合は支給対象とはなりません。
※こども総務課 手当医療係 (046‐260‐5608)へお問い合わせのうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください。
▼高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職する際に有利となり、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、1年以上養成機関に修業する場合は、その期間中における生活の負担軽減のため、養成訓練の修業期間における全期間(上限48月)について「高等職業訓練促進給付金」を支給します。
1.対象者
市内に居住し、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全ての要件を満たす方が対象となります。
(1)児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準である
(2)養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
(3)就業又は育児と修業の両立が困難な状況にある方
(4)過去に本給付金を受けていない方
2.対象資格
看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師等
3.支給期間等
高等職業訓練促進給付金の支給期間は、養成機関に係る修業期間の全期間(上限48月)とし、世帯における市町村民税の課税状況に応じた金額で支給します。
※平成30年4月1日より、高等職業訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算36月を越えない範囲で支給します。
(1)高等職業訓練促進給付金の支給額
・市町村民税が非課税世帯の方 月額100,000円
※ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12月は、
月額が140,000円
・市町村民税が課税世帯の方 月額70,500円
※ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12月は、
月額が110,500円
(2)修了支援給付金の支給額
・市町村民税が非課税世帯の方 50,000円
・市町村民税が課税世帯の方 25,000円
4.事前相談
養成機関等での修業を開始される前に、必ず内容等について事前の相談をしてください。
※こども総務課 手当医療係 (046‐260‐5608)へお問い合わせのうえ、母子・父子自立支援員にご相談ください。
▼高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(平成27年10月から)
母子・父子家庭の母もしくは父、又は児童が、高等学校卒業程度認定試験(以下、高卒認定試験とします)の合格を目指す講座(通信制講座を含む)を受講する場合に、「受講修了時給付金」と「合格時給付金」を支給します。
1.対象者(次の全ての要件を満たす人)
(1)本市に居住し児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあり、児童の年齢が20歳未満であること。
(2)就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。
(3)過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金を受けたことがないこと。
2.対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
(高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。)
3.給付金の種類
(1)受講修了時給付金 : 受講費用の4割相当額(下限4千1円から上限20万円まで)
(2)合格時給付金 : 受講費用の6割相当額(受講修了時給付金とあわせて、上限50万円)
4.申請の時期
(1)受講修了時給付金 : 受講修了日から起算して30日以内に申請してください。
(2)合格時給付金 : 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に申請してください。
※受講しようとする講座について、受講開始日前に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の対象講座としての指定が必要となります。
▼母子父子寡婦福祉資金の貸付について(神奈川県事業)
1.利用できる方
(1)母子家庭の母(父子家庭の父)または寡婦の方、その扶養する子。
(2)父母のない児童(法定代理人の同意が必要)。
※大和市にお住まいで資金を利用したい母子・父子・寡婦家庭の方は、こども総務課手当医療係の母子・父子自立支援員に電話(046−260−5608)でお問い合わせのうえ、ご相談ください。
【母子・父子自立支援員の相談日時】