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ホーム目的から探す>健康・福祉>子育て>平成23年10月以降の子ども手当の申請はお済みですか

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平成23年10月以降の子ども手当の申請はお済みですか

「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が国会で成立し、平成23年10月から平成24年3月の子ども手当の制度が決まりました。平成23年10月以降の子ども手当を受けるには、平成23年9月末時点において、子ども手当を受給されている方も含め、新たに申請(認定請求)が必要となります。平成23年10月1日現在の対象世帯へ10月下旬に申請書類を郵送し、ほとんどの方は申請手続が済んでおりますが、平成24年2月以降に子ども手当の支給がなかった方につきましては、申請手続をされていない可能性があります。平成24年9月28日(金)までに申請がない場合は、平成23年10月分からの手当をさかのぼって受けることができなくなりますのでご注意ください。 

 

 

子ども手当を受給できる方

 
◎ 市内にお住まいで、中学修了前の子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給します。養育者が父母の場合、恒常的に生計を維持する程度の高い方が請求者になります。
 
◎ 出生・転入などにより、新たに受給資格が生じた場合、子ども手当認定請求書の提出が必要です。認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当が支給されます。
 
◎ 出生などにより、支給要件児童数の増減があった場合は、子ども手当額改定/額改定認定請求書の提出が必要です。

 

 ※ 出生日・転入日から15日以内に認定請求した場合には、月をまたいでいても出生日・転入日の翌月分から子ども手当が支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。

 

 

支給金額

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第1子、第2子、第3子の数え方:18歳到達後最初の3月31日までの子どもが対象で、例えば、高校生17歳、中学生14歳、小学生9歳の子どもがいる場合、中学生14歳は、子ども手当月額10,000円、小学生9歳の子どもは3歳以上〜小学生(第3子以降)の区分となり、子ども手当の月額は、15,000円となります。

 

支払時期

 

  

 

 

 

 

※ 請求者名義の金融機関口座へ振込みます。(子どもや配偶者などの口座には振込できません 。)

 

平成23年10月からの新たな支給要件等

 
(1)  子どもが海外に居住している場合は支給対象となりません。

日本国内に居住している子どもが対象になります。(留学等の場合を除く。)

 

(2)  子どもを監護・養育する未成年後見人、父母が海外に居住する場合に日本国内で子どもを養育する「父母指定者」は、支給対象となります。

 

(3)  離婚協議中などの理由により、父母が別居し、当該父母が生計を同じくしない場合は、子どもと同居している方が支給対象になります。(ただし、単身赴任等で別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除く。)

 

(4) 児童福祉施設等に入所している子どもの子ども手当は、父母の監護・生計関係に関わらず、児童福祉施設等の設置者に支給されます。

 

  

※ (1)〜(3)の理由により申請される方は、状況を確認できる書類等の提出が必要となりますので、添付書類などの詳しいことにつきましては、こども総務課にお問合わせください。

※  平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当についても所得制限はありません。 

 

 

 

子ども手当の申請について

平成23年10月以降の子ども手当を受けるためには、平成23年9月末時点で子ども手当を受給されている方も新たに申請(認定請求)が必要となります。

 

◎ 平成23年10月1日現在、支給要件に該当している場合

平成23年10月1日現在の、支給対象世帯へ平成23年10月下旬に申請書類を郵送しますので、お早めに同封の返信用封筒を使って申請してください。

平成23年11月30日(水)までに申請がない場合は、平成24年2月の支払に間に合わない場合がありますので、ご注意ください。

ただし、平成24年9月28日までに申請した場合は、さかのぼって平成23年10月分から対象になります。

 

※ 申請書類がない場合は、 こども総務課 までご連絡ください。

※ 公務員の方は、申請書類が郵送された場合でも、大和市に申請は行わず、勤務先で申請をしてください。

 

 

 ◎ 平成23年10月1日以降大和市へ転入、出生等で新たに子どもを養育するようになった場合

原則として、申請された月の翌月分から支給対象になります。(さかのぼって支給対象になりませんので、ご注意ください。)転入届や出生届の提出と合わせて子ども手当の申請も忘れずにお手続きください。

 

 

◎ 窓口申請で必要なもの

1.印鑑(認め印可)

2.請求者名義の普通預金口座のわかるもの(通帳など)

3.請求者の健康保険証の写し(請求者が厚生年金または共済年金などに加入している場合)

4.子どもと別居している場合等、別途住民票などの書類が必要になります。詳細はこども総務課にお問い合わせください。

※ 2人目以降のお子様が生まれたときには、申請(額改定認定請求書)が必要です。出生届提出後に申請をしてください。(その際には、印鑑をお持ちください。)

※請求者の住民登録地以外で出生届を提出された場合、請求者の住民登録地で児童の出生日から15日以内に申請を必ず行ってください。申請が遅れると遅れた月の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。 

※原則として、申請された月の翌月分から支給対象になります。(さかのぼって支給対象になりませんので、ご注意ください。)転入届や出生届の提出と合わせて子ども手当の申請も忘れずにお手続きください。

 

 

申請書のダウンロード

◎以下の書式をダウンロードしていただければ、郵送で申請ができます。申請書の提出先は、こども総務課になります。(郵送の場合、請求者の健康保険証の写しなどの申請に必要なものを必ず添付してください。不足書類があったときは、手当の認定ができません。)
※メールの申請はお受けしていません。
※こども総務課に書類が届いた日を「申請日」とさせていただきます。
 
■新規申請の場合 → 子ども手当認定請求書     【見本】
 
【郵送先】
〒242−8601
大和市鶴間一丁目31番−7号(大和市保健福祉センター2階)
大和市役所 こども総務課 児童福祉担当 宛
 

窓口申請のできる場所

窓口申請のできる場所

こども総務課(保健福祉センター 2F)

 

※児童手当のお手続きは

市民課(市役所 1F)

渋谷分室(IKOZA 1F)もご利用いただけます。

※公務員の方は勤務先に申請をしてください。

※転職などで公務員の配偶者などへ手当を受ける方を変更された場合、必ず資格消滅の手続をしてください。

 

子ども手当の寄附について

子ども手当の請求者は手当の支払いを受ける前に、当該手当の額の全部又は一部を大和市に寄附することができます。

寄附していただく場合は、子ども手当支払期月の前月15日までに、申出書を記入し、こども総務課までご提出ください。

寄附の額は、支払期月に支払を受ける子ども手当の額の全部又は一部を選んでください。

 

 

寄附を受領後、子ども手当に係る寄附受領証明書を交付いたします。

 

問い合わせ

こども部 こども総務課 児童福祉担当(保健福祉センター2F 案内図
電話:046−260−5608 FAX:046−264−0142

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