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小児医療費助成制度

大和市では、市内に住所があり健康保険に加入している小児が、病気やけがなどにより医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成する小児医療費助成制度を実施しています。

 

平成22年7月から、通院助成の対象を小学校卒業まで拡大しました。

小児医療証交付申請書(エクセルファイル

(申請書の提出先はこども総務課となります(郵送可)。メールでは申請できません。なお、下段の電子申請もご利用ください。)

 

 

 


 

 

助成の内容

年齢区分

対象医療

助成方法

所得制限

0歳

入院・通院

*医療証を交付

1.医療証を、保険証とともに病院や薬局の窓口に提示してください。県内の医療機関等では保険診療の自己負担分が無料になります。

2.県外の医療機関等で受診したときは、医療証は使えませんが、後日市へ申請することで償還払いができます(領収書、医療証、保険証、印鑑、振込先口座の分かる通帳等を添えて、こども総務課で申請してください)

なし

1歳〜小学校卒業

 

あり

中学校入学〜中学校卒業

入院

*医療証は交付しません

償還払い
(領収書に保険証、印鑑、振込先口座の分かる通帳等を添えて、こども総務課で申請してください)

* 助成される医療費の範囲は、医療保険診療の自己負担分です。
* 学校管理下のケガなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、同災害共済給付を優先していただくようお願いします(小児医療証は使用しないでください)。

助成対象(次のすべてに該当している人)

1.大和市に居住しており、住民登録または外国人登録がされていること。
2.健康保険に加入していること。
3.保護者の所得が明らかであること。
4.他の公費医療費助成を受けていないこと(市の重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、生活保護等を受けている人は助成対象になりません)。
5.児童福祉法に基づく措置により医療を受給していないこと。
6.保護者の所得が、下記「所得制限限度額」の表の限度額未満であること(1歳以上のみ)。

医療証の交付手続き

小児医療証交付申請書」に、記入及び押印の上、下記の必要書類と一緒に、こども総務課へご提出ください(郵送可)。
1.子どもの保険証の写し(保険証がカードタイプの場合は対象児童分)
2.所得証明書(転入された方など)
 所得証明書は、前住所地の市区町村役場でお取りください。
 必要な所得証明書の年度については、お子さんの生年月日によって異なりますので、こども総務課へお問い合わせ下さい。
 なお、郵送でいただいた場合は、審査のうえ、後日、医療証を郵送いたします。

※小児医療証の交付申請は、電子申請でも受け付けています。

※小児医療証はお子さんの誕生月で自動更新となります。誕生月に保護者の方の所得を確認したうえで、助成対象になる場合は、次年齢用の医療証を送付します(保護者の方の所得が限度額以上のため、助成対象にならない場合はその旨の通知をします)。

※保護者の方の所得が限度額以上のため、小児医療証の交付対象でないお子さんが次の誕生日を迎えたとき(12歳になった児童のうち、3月2日〜4月1日生まれを除く)、対象年度の所得状況によっては、再び助成の対象となる場合があります。該当することが見込まれる場合は、次の誕生月(1日生まれは誕生月の前月)に交付申請をしてください。

医療証を使わずに医療費を支払った場合の手続き(神奈川県外で受診した場合など)

神奈川県外の医療機関で受診した場合などは、医療証が使えませんので、いったん医療費を支払い、後日保健福祉センターこども総務課で償還払いの手続きをしてください(医療費のうち、保険診療の自己負担分が対象です)。後日、審査の上指定の口座に振り込みます。
※償還払いの持ち物
1.印鑑(認め印可)
2.保護者の金融機関口座番号が分かるもの
3.医療証(医療証が発行されている場合のみ必要)
4.保険証の写し(保険証がカードタイプの場合は対象児童分)
5.受診時の領収書の原本(領収書は受診者氏名・保険点数・診療日数・金額が記載されているもの
※償還払いの領収書は、確定申告には使用できません。
6.高額療養費・家族療養附加給付金支給決定通知書(支給該当の場合のみ必要)

所得制限について

1歳以上には保護者の所得制限があります。対象年度の所得が限度額以上の場合は、助成を受けることができません。

医療証の交付資格の確認は、誕生日を基準日として行います。
 ・小児の誕生日が7月〜12月のとき・・・基準日の前年の所得
 ・小児の誕生日が1月〜6月のとき・・・基準日の前々年の所得

※医療証が発行されない人(小学校入学後〜中学校卒業)の入院助成の場合は、「誕生日」を「入院月」に読み替えてください。

所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限額

0人

532万円

1人

570万円

2人

608万円

3人

646万円

※扶養親族等の人数が一人増すごとに所得限度額に38万円が加算されます。

※総所得金額から、8万円と医療費控除等を差し引いた額が限度額以上の場合は、対象となりません。

小児医療費助成の窓口

こども総務課、市民課、渋谷分室でできる手続き

・初めての申請

・小児医療証の紛失届・再交付

・住所の変更

・転出等で期限の終了した小児医療証の預かり

※上記の手続きでも、内容によってはこども総務課での手続きが必要な場合があります。

こども総務課のみでできる手続き

・加入している健康保険の変更

・氏名の変更

・医療証を使わずに医療費を支払った場合の医療費助成の申請(県外で受診した場合など)

・中学校入学から中学校卒業までの入院の医療費助成の申請

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問い合わせ

こども部 こども総務課 児童福祉担当(保健福祉センター2F 案内図
電話:046−260−5608 FAX:046−264−0142

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