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小児医療費助成制度
大和市では、市内に住所があり健康保険に加入している小児が、病気やけがなどにより医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成する小児医療費助成制度を実施しています。
平成22年7月から、通院助成の対象を小学校卒業まで拡大しました。
(申請書の提出先はこども総務課となります(郵送可)。メールでは申請できません。なお、下段の電子申請もご利用ください。)
▼助成の内容
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年齢区分 |
対象医療 |
助成方法 |
所得制限 |
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0歳 |
入院・通院 *医療証を交付 |
1.医療証を、保険証とともに病院や薬局の窓口に提示してください。県内の医療機関等では保険診療の自己負担分が無料になります。 2.県外の医療機関等で受診したときは、医療証は使えませんが、後日市へ申請することで償還払いができます(領収書、医療証、保険証、印鑑、振込先口座の分かる通帳等を添えて、こども総務課で申請してください) |
なし |
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1歳〜小学校卒業
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あり | ||
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中学校入学〜中学校卒業 |
入院 *医療証は交付しません |
償還払い |
* 助成される医療費の範囲は、医療保険診療の自己負担分です。
* 学校管理下のケガなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、同災害共済給付を優先していただくようお願いします(小児医療証は使用しないでください)。
▼助成対象(次のすべてに該当している人)
1.大和市に居住しており、住民登録または外国人登録がされていること。
2.健康保険に加入していること。
3.保護者の所得が明らかであること。
4.他の公費医療費助成を受けていないこと(市の重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、生活保護等を受けている人は助成対象になりません)。
5.児童福祉法に基づく措置により医療を受給していないこと。
6.保護者の所得が、下記「所得制限限度額」の表の限度額未満であること(1歳以上のみ)。
▼医療証の交付手続き
1.子どもの保険証の写し(保険証がカードタイプの場合は対象児童分)
2.所得証明書(転入された方など)
所得証明書は、前住所地の市区町村役場でお取りください。
必要な所得証明書の年度については、お子さんの生年月日によって異なりますので、こども総務課へお問い合わせ下さい。
なお、郵送でいただいた場合は、審査のうえ、後日、医療証を郵送いたします。
※小児医療証の交付申請は、電子申請でも受け付けています。
※小児医療証はお子さんの誕生月で自動更新となります。誕生月に保護者の方の所得を確認したうえで、助成対象になる場合は、次年齢用の医療証を送付します(保護者の方の所得が限度額以上のため、助成対象にならない場合はその旨の通知をします)。
※保護者の方の所得が限度額以上のため、小児医療証の交付対象でないお子さんが次の誕生日を迎えたとき(12歳になった児童のうち、3月2日〜4月1日生まれを除く)、対象年度の所得状況によっては、再び助成の対象となる場合があります。該当することが見込まれる場合は、次の誕生月(1日生まれは誕生月の前月)に交付申請をしてください。
▼医療証を使わずに医療費を支払った場合の手続き(神奈川県外で受診した場合など)
神奈川県外の医療機関で受診した場合などは、医療証が使えませんので、いったん医療費を支払い、後日保健福祉センターこども総務課で償還払いの手続きをしてください(医療費のうち、保険診療の自己負担分が対象です)。後日、審査の上指定の口座に振り込みます。
※償還払いの持ち物
1.印鑑(認め印可)
2.保護者の金融機関口座番号が分かるもの
3.医療証(医療証が発行されている場合のみ必要)
4.保険証の写し(保険証がカードタイプの場合は対象児童分)
5.受診時の領収書の原本(領収書は受診者氏名・保険点数・診療日数・金額が記載されているもの
※償還払いの領収書は、確定申告には使用できません。
6.高額療養費・家族療養附加給付金支給決定通知書(支給該当の場合のみ必要)
▼所得制限について
1歳以上には保護者の所得制限があります。対象年度の所得が限度額以上の場合は、助成を受けることができません。
医療証の交付資格の確認は、誕生日を基準日として行います。
・小児の誕生日が7月〜12月のとき・・・基準日の前年の所得
・小児の誕生日が1月〜6月のとき・・・基準日の前々年の所得
※医療証が発行されない人(小学校入学後〜中学校卒業)の入院助成の場合は、「誕生日」を「入院月」に読み替えてください。
所得制限限度額
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扶養親族等の数 |
所得制限額 |
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0人 |
532万円 |
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1人 |
570万円 |
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2人 |
608万円 |
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3人 |
646万円 |
※扶養親族等の人数が一人増すごとに所得限度額に38万円が加算されます。
※総所得金額から、8万円と医療費控除等を差し引いた額が限度額以上の場合は、対象となりません。
■小児医療費助成の窓口
▼こども総務課、市民課、渋谷分室でできる手続き
・初めての申請
・小児医療証の紛失届・再交付
・住所の変更
・転出等で期限の終了した小児医療証の預かり
※上記の手続きでも、内容によってはこども総務課での手続きが必要な場合があります。
▼こども総務課のみでできる手続き
・加入している健康保険の変更
・氏名の変更
・医療証を使わずに医療費を支払った場合の医療費助成の申請(県外で受診した場合など)
・中学校入学から中学校卒業までの入院の医療費助成の申請
関連リンク
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