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水質汚濁防止法に基づく届出について
大和市内で、特定の施設(特定施設)を設置する場合は、届出が必要です。
届出の対象になるかは、次のページを参考にしてください。
○特定施設の一覧(PDF)
■届出様式
提出部数は全て2部(申請者控えを含む)です。
届出の種類 |
届出事由 |
届出の期限 |
様式 | |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置の届出 (法第5条) |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を新たに設置しようとするとき(更新を含む) | 設置又は変更日(工事着手日)の 60日前 届出が受理された日から60日経過した後でなければ、設置、変更ができません |
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特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用の届出 (法第6条) |
既存の施設(有害物質貯蔵指定施設)が新たに特定施設に指定されたとき | 特定施設(有害物質貯蔵指定施設)になった日から 30日以内 | ||
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等の変更の届出 (法第7条) |
・特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造・使用方法を変更するとき ・汚水等の処理方法を変更するとき ・排出水の汚染状態や量を変更するとき ・用水及び排水の系統を変更するとき |
設置又は変更日(工事着手日)の 60日前 届出が受理された日から60日経過した後でなければ、設置、変更ができません |
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氏名等(名称、住所、所在地)変更の届出 (法第10条) |
氏名等を変更したとき | 変更した日から 30日以内 | ||
特定施設使用廃止の届出 (法第10条) |
特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から 30日以内 | ||
特定施設の設置者たる地位の承継の届出 (法第11条) |
特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けたとき、あるいは相続又は合併があったとき | 承継した日から 30日以内 | ||
実施制限期間短縮願 | 実施制限の期間内に工事に着手したいとき | 設置・変更の届出と同時 |