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建設リサイクル法
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、建築物等の解体等にあたっては、事前届出、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
■建設リサイクル法による届出
建築物等の工事に伴い発生する特定建設資材のリサイクルを推進するために、対象建設工事の発注者が、工事着手の7日前までに届出等が義務化されました。
▼対象となる特定建設資材
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
▼対象建設工事の規模
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工事の規模基準 | |
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対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)[※1] | 請負代金の額[※3] 1億円 |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)[※2] | 請負代金の額[※3] 500万円 |
[※2] 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
[※3] 請負代金の額には消費税を含む
■建設リサイクル法による届出の流れ
建設リサイクル法による届出の流れ
届出のフロー図
1.説明
対象建設工事の元請となろうとする者は、施主(発注者)に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。
2.契約
対象建設工事の契約書面においては、建設業法に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化等に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地の記載が必要です。
3.届出
施主(発注者)又は自主施工者は、工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等について、市長に届け出ます。
4.変更命令
市長は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、計画の変更等を命令することができます。
5.告知・契約
元請業者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請けさせる場合は、元請業者は、下請負人に対し、市長への届出事項を告知した上で契約を結びます。
6.分別解体等及び再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示
分別解体等及び再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。
7.助言・勧告、命令
市長は、分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当建設工事受注者(又は自主施工者)に対し、必要な助言・勧告、命令をすることができます。また、知事は再資源化等に関して、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者(又は自主施工者)に対し、必要な助言・勧告、命令をすることができます。
8.書面による報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を施主(発注者)に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。
9.申告
8.の報告を受けた施主(発注者)は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、知事に対しその旨を申告し、適当な措置を求めることができます。
対象建設工事の元請となろうとする者は、施主(発注者)に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。
2.契約
対象建設工事の契約書面においては、建設業法に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化等に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地の記載が必要です。
3.届出
施主(発注者)又は自主施工者は、工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等について、市長に届け出ます。
4.変更命令
市長は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、計画の変更等を命令することができます。
5.告知・契約
元請業者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請けさせる場合は、元請業者は、下請負人に対し、市長への届出事項を告知した上で契約を結びます。
6.分別解体等及び再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示
分別解体等及び再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。
7.助言・勧告、命令
市長は、分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当建設工事受注者(又は自主施工者)に対し、必要な助言・勧告、命令をすることができます。また、知事は再資源化等に関して、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者(又は自主施工者)に対し、必要な助言・勧告、命令をすることができます。
8.書面による報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を施主(発注者)に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。
9.申告
8.の報告を受けた施主(発注者)は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、知事に対しその旨を申告し、適当な措置を求めることができます。
■建設リサイクル法の届出書類等
建設リサイクル法の届出を行う際、次の書類が必要です。
▼届出書類等
1. 届出書(変更届出書)
2. 別表(1から3いずれか)
・別表1・建築物の解体
・別表2・建築物の新築・増築・リフォーム等
・別表3・工作物等
3. 委任状(代理者の場合)
4. 案内図
5. 設計図または写真(2面以上)
6. 工程表
2. 別表(1から3いずれか)
・別表1・建築物の解体
・別表2・建築物の新築・増築・リフォーム等
・別表3・工作物等
3. 委任状(代理者の場合)
4. 案内図
5. 設計図または写真(2面以上)
6. 工程表
▼届出様式
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届出様式(PDF) |
入力用 | 備考 | |
| 新規 | 届出書(様式第1号) | Excelファイル | |
| 分別解体等の計画等(別表1) | Excelファイル | 建築物に係る解体工事 | |
| 分別解体等の計画等(別表2) | Excelファイル | 建築物に係る新築工事等 | |
| 分別解体等の計画等(別表3) | Excelファイル | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 | |
| 変更 | 変更届出書(様式第2号) | Excelファイル | |
| 分別解体等の計画等(別表1) | Excelファイル | 建築物に係る解体工事 | |
| 分別解体等の計画等(別表2) | Excelファイル | 建築物に係る新築工事等 | |
| 分別解体等の計画等(別表3) | Excelファイル | 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 | |
| その他 | 建設工事取止届 | Wordファイル | 建設工事の取止届 |
| 通知書 | Wordファイル | 建設工事にかかる通知書 | |
関連資料
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