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大和市木造住宅耐震改修工事費等補助金制度
市では、市職員等により、木造住宅を対象とした簡易耐震診断を実施しており、建物の安全性を「安全」、「一応安全」、「やや危険」、「倒壊の危険あり」の4段階で判定することで耐震性の目安を知ることができますが、その結果どのような耐震補強工事が必要なのかは、建築士などの専門家による精密診断を受ける必要があります。
市は、この精密診断(一般診断法または精密診断法)の費用を一部補助しておりますが、平成20年4月より耐震補強工事を対象に耐震改修工事等に要する費用の一部も補助する制度が創設されました。
■耐震改修工事費等補助金制度の概要
▼補助金の交付額
・耐震補強工事費の5分の1と工事監理費用等の2分の1の合計で、上限が50万円までとする。
▼対象となる住宅(次のすべての条件に該当するもの)
・工事の着手が昭和56年5月31日以前である一戸建住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅。
・耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の地階を除く階数が2以下の在来軸組み工法によるもの。(耐震診断:一般診断法又は精密診断法によるもの。)
・耐震改修工事等が平成24年3月15日までに終了するもの。
・市税などの未納がない人が申請するもの。
・耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の地階を除く階数が2以下の在来軸組み工法によるもの。(耐震診断:一般診断法又は精密診断法によるもの。)
・耐震改修工事等が平成24年3月15日までに終了するもの。
・市税などの未納がない人が申請するもの。
▼対象となる工事等
・基礎、柱、はり、筋かい、耐力壁の補強、屋根の葺き替えによる軽量化などの耐震改修工事で、改修の後の耐震診断による総合評点が1.0以上「倒壊しない、一応倒壊しない」となる補強工事。
・診断者が行う現場施工確認のための立合い。
・耐震改修後の耐震診断報告。
・診断者が行う現場施工確認のための立合い。
・耐震改修後の耐震診断報告。
・原則として市に耐震改修工事に係わる事業者登録をした工務店等により改修工事を実施するもの。
■補助金の申し込み
申請書をダウンロードしていただき、必要書類を添付し、直接、市役所建築指導課へお願いいたします。依頼する建築士、工務店など詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。
関連資料
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