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保険料と納め方
保険料支払いの例 |
■65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
▼保険料の決まり方
基準額 |
介護サービスに必要な費用×65歳以上の方の負担割合÷65歳以上の人数 |
所得段階 |
対 象 |
保険料率 |
年 額 |
第1段階 |
生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で世帯非課税の人 |
基準額×0.3 |
20,515円 |
第2段階 |
世帯非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円以下の人 |
基準額×0.3 |
20,515円 |
第3段階 |
世帯非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.45 |
30,773円 |
第4段階 |
世帯非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が120万円超の人 |
基準額×0.7 |
47,869円 |
第5段階 |
世帯課税かつ本人非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
61,546円 |
第6段階 |
世帯課税かつ本人非課税で本人の公的年金等収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計額が80万円超の人 |
基準額 |
68,385円 |
第7段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が125万円未満の人 |
基準額×1.15 |
78,642円 |
第8段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 |
基準額×1.25 |
85,481円 |
第9段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 |
基準額×1.5 |
102,577円 |
第10段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 |
基準額×1.6 |
109,416円 |
第11段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 |
基準額×1.7 |
116,254円 |
第12段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 |
基準額×1.95 |
133,350円 |
第13段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人 |
基準額×2.05 |
140,189円 |
第14段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が1000万円以上1500万円未満の人 |
基準額×2.15 |
147,027円 |
第15段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が1500万円以上2500万円未満の人 |
基準額×2.3 |
157,285円 |
第16段階 |
本人課税で本人の合計所得金額が2500万円以上の人 |
基準額×2.5 |
170,962円 |
※2 公的年金等収入金額とは、老齢・退職年金など市・県民税課税対象の年金収入のことで、障害年金や遺族年金は課税対象外のため、含まれません。
※3 合計所得金額とは、年金所得、給与所得、不動産所得、配当所得など前年中のご本人の各所得の合計です。社会保険料控除、医療費控除及び株式の譲渡損失などを控除する前の額です。なお、平成30年度より、長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。
※4 第1〜4段階は、公費による保険料軽減措置が実施されています。(軽減率:第1・2段階は0.2、第3段階は0.25、第4段階は0.05)。
▼保険料の納め方
◎年度の途中で65歳になったとき
◎年度の途中で他の市区町村から転入したとき
◎年度の途中で他の市区町村へ転出したとき
◎年度の途中で保険料額が変更となったとき など
口座振替をご利用ください |
■40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
▼国民健康保険に加入している方
所得割 |
第2号被保険者の所得に応じて計算 |
均等割 |
世帯の第2号被保険者数に応じて計算 |
平等割 |
第2号被保険者の属する世帯で1世帯にいくらと計算 |
※介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は別々に決められます。
※保険料の半分を国が負担します。
医療分と介護分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
▼職場の医療保険などに加入している方
加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
介護保険料 = 給料(標準報酬月額)及び賞与 × 介護保険料率 |
医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給料および賞与から差し引かれます。
※40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。
※原則として事業主が半分を負担します。