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入札・契約制度の改正について
■疑義申立てについての運用を一部変更
平成22年8月1日より、疑義申立て期間の設定についての運用を一部変更しました。
詳しくは「大和市発注工事の入札における開札後の疑義申立てについて」をご覧ください。
■入札制度改正の経緯
大和市では、平成21年度以降様々な入札・契約制度の改正を行ってまいりました。特に改正の多い工事関係についての概要を、時系列でお知らせします。
■条件付一般競争入札の参加資格条件について
平成23年6月以降に公告する工事の入札について、「大和市条件付一般競争入札実施要領」第5条第2項第1号(本店又は支店等の所在地)及び第2号(経営事項審査の総合評定値の範囲)に定める条件の基準は、「平成23年度 条件付一般競争入札の標準発注条件設定について」をご覧ください。
平成23年6月以降に公告する工事の入札について、「大和市条件付一般競争入札実施要領」第5条第2項第1号(本店又は支店等の所在地)及び第2号(経営事項審査の総合評定値の範囲)に定める条件の基準は、「平成23年度 条件付一般競争入札の標準発注条件設定について」をご覧ください。
■現場代理人の常駐義務緩和について
平成22年6月以降に公告する工事の入札について、大和市が特に認める場合には、大和市内の建設業者に限り、現場代理人の他工事との兼任を認めることとします。
詳しくは、「現場代理人の常駐義務の緩和措置について」及び「現場代理人の常駐義務緩和 措置取扱要領」をご覧ください。
平成22年6月以降に公告する工事の入札について、大和市が特に認める場合には、大和市内の建設業者に限り、現場代理人の他工事との兼任を認めることとします。
詳しくは、「現場代理人の常駐義務の緩和措置について」及び「現場代理人の常駐義務緩和 措置取扱要領」をご覧ください。
■一般委託契約における最低制限価格について
平成22年5月以降に公告する、一般委託業務契約のうち、次の業務について最低制限価格を設定します。
(1)建物清掃業務
(2)警備業務(機械警備業務を除く)
(3)施設運転管理業務
(4)窓口受付等業務
(5)給食業務
(6)その他特に必要と認めたもの
平成22年5月以降に公告する、一般委託業務契約のうち、次の業務について最低制限価格を設定します。
(1)建物清掃業務
(2)警備業務(機械警備業務を除く)
(3)施設運転管理業務
(4)窓口受付等業務
(5)給食業務
(6)その他特に必要と認めたもの
最低制限価格の設定の有無については公告に記載していますので、ご確認ください。
・大和市一般委託業務契約における最低制限価格取扱要領
・大和市一般委託業務契約における最低制限価格取扱要領
■長期継続契約の実施について
平成22年4月1日付けで、 契約事務の効率向上等を目的とする「大和市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」、「大和市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則」及び「大和市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要領」を制定し、賃貸借契約及び委託契約について、長期継続契約を締結することができるようになりましたので、今後の市が発注する業務について、条件付一般競争入札公告及び仕様書等に十分留意してください。
<関連資料>
■最低制限価格の算出方法の改正
平成23年6月1日より公告又は指名を行う工事の入札案件の最低制限価格は、国において「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」の一部改正が行われたことにより、本市において、最低制限価格の設定方法を見直すこととしました。
◎詳細については、「大和市工事請負の入札に係る最低制限価格設定要領」をご覧ください。
≪参考資料≫
平成23年4月1日から、工事に伴う委託業務の変動型最低制限価格の算出率を80%から90%へひきあげました。
◎詳細については、「大和市変動型最低制限価格取扱要領」をご覧ください。
<<参考資料>>
■最低制限価格及び予定価格の公表時期の見直し
最低制限価格及び予定価格を事前公表することにより、その価格が目安となり適正な競争が行われにくくなること、建設業者の見積努力を損なわせることなどの懸念が指摘されている状況を鑑み、すべての工事入札案件について最低制限価格及び予定価格を事後公表とします。ただし、入札が不調の場合は、入札を2回まで執行します。なお、落札決定者は契約日までに内訳書を提出していただきます。
■条件付一般競争入札の拡大
平成21年6月1日より工事入札案件について、条件付一般競争入札の拡大を図ります。
◎工事
原則として設計金額が130万円を超える入札案件を対象とします。なお、市内業者を対象とする工事の範囲を拡大します。詳しくは、入札案件の公告文に記載する参加条件をご覧ください。
※平成21年4月1日より、一般委託等は原則として設計金額50万円を超えるもので電子入札可能な案件を対象としています。
【総合評価方式による競争入札の試行について】
平成17年4月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、公共工事の品質は「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされること」により確保されなければならないとされています。
本市では、価格に加えて企業の技術提案等総合的に評価し、価格と品質を数値化した「評価値」が最も高いものを落札者とする総合評価方式について「大和市総合評価方式試行ガイドライン」を定め、平成21年11月1日から試行を行ってまいります。なお、試行工事案件については公告文に総合評価方式による入札案件であることを明示いたします。
≪関連資料≫
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