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就学援助制度
【大切なお知らせ】
新型コロナウイルスの影響により、以下のとおり変更します。
例年 4月 30日(必着)までに受け付けた申請のみ、4月分からの支給対象としておりますが、
5 月31日(必着)までに受け付けた申請についても、4月分からの支給対象といたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う就学援助申請の再周知についてはこちらから
令和2年度小学校入学準備金についてはこちらから
■令和2年度の援助を受けることができる方
※援助内容は修学旅行費(小学校 6 年生、中学校 3 年生)が対象となります。
2 . 上記1以外の世帯で、お子さんと生計を一にするご家族の、令和元年中の所得等の合計額が教育委員会で示した、限度額より下回り、教育委員会が総合的に判断して、援助を必要と認めた世帯(詳細は、学校より配布される制度のお知らせをご覧ください)
世帯の人数 |
2 人 |
3 人 |
4 人 |
5 人 |
6 人 |
認定の限度額となる所得の合計額 |
2 6 5万円 |
3 2 4 万円 |
3 5 2万円 |
3 9 8万円 |
4 5 8 万円 |
認定の限度額となる所得等の合計額は次のとおりです。
( 1 ) 会社員等で昨年の所得が給与所得のみの方
勤務先から交付された令和元年分給与所得の源泉徴収票に記載された「給与所得控除後の金額」になります。
( 2 ) 令和元年分確定申告をされた方
令和元年分確定申告書の「所得金額の合計」になります。
※確定申告書A表なら 5 . の金額、B表なら 9 . の金額になります。
添付書類(源泉徴収票、確定申告書のコピー)は必要ありません。ただし、未申告の方は申告を行っていただく必要があります。
< 令和 2年 1 月 1 日現在、住民登録が大和市以外の方 >
1 月 1 日現在住民登録をされていた市区町村発行の令和 2年度市県民税課税(又は非課税)証明書を提出してください。
※申請書を先に提出してください。
3 . 次のうちいずれかの扱いを受けている世帯
a . 生活保護法による保護の停止または廃止
【添付書類】 保護の停止または廃止の証明(コピー可)
b . 市県民税の非課税
【添付書類】 令和 2年度市県民税非課税証明書
(令和 2 年 1 月 1 日現在、住民登録が大和市の方は添付書類不要。ただし、未申告者は申告の必要あり)
注意:申告期間内に申告をしなかった場合、決定までに時間がかかります。
c . 資産税の減免(災害による減免に限ります)
【添付書類】 減免決定通知書(コピー可)
d . 国民年金の保険料の免除
【添付書類】 保険料免除理由該当通知書または申請承認通知書(コピー可)
e . 国民健康保険税の減免または徴収猶予
【添付書類】 減免決定通知書または徴収猶予決定通知書(コピー可)
f . 児童扶養手当の支給
【添付書類】 児童扶養手当証書のコピー
g . 生活福祉資金の貸付
【添付書類】 貸付決定通知書(コピー可)
4 . 保護者(世帯主)が職業安定所登録日雇労働者(雇用保険とはことなります)
【添付書類】 日雇い手帳(表紙のコピー)
■援助の内容及び支給の方法
【援助内容】
1 . 給食費
2 . 学用品費(基準額)
3 . 新入学学用品費( 4 月から支給対象となっている場合に基準額が援助されます)
4 . 修学旅行費(実施日において認定されている場合に一部が援助されます)
5 . 校外活動費(実施日において認定されている場合に一部が援助されます)
6 . 中学校入学準備金( 10 月までに申請をして認定された、大和市立中学校または神奈川県立中等教育学校(前期課程)へ入学予定の小学校 6 年生が対象)
7 . 小学校入学準備金( 10 月までに申請をして認定をされた、大和市立小学校へ入学予定の未就学児が対象)
8 . 学校病での医療費(医療券の交付)
9 . めがね購入費(めがね注文書等の交付)
※ 医療費とめがね購入費の支給には、学校からの治療等の指示が必要です
※ 学校病・・う歯(虫歯)・中耳炎・慢性副鼻腔炎・結膜炎・トラコーマ・アデノイド・寄生虫病・膿痂疹(とびひ)・白癬・疥癬
【支給方法】
1 . .医療費とめがね購入費は医療券またはめがね注文書等を交付します
その他の費目については、3 回( 8 月、 1 2 月、 3 月末)に現金の口座振込となります(特別な場合を除く)
2 . 医療費は、医療機関で受診する前に、学校または教育委員会で医療券の交付を受け、医療券と健康保険証を持参のうえ受診してください(渋谷分室でも医療券を交付しています)
3 . めがね購入費は、指定眼科医院での検眼の前に教育委員会で交付申請をし、必要な手続きをとってください(眼科医院及びめがね店は指定されています)
※医療費とめがね購入費の詳細については、「児童生徒医療費及びめがね購入費補助制度」のページをご覧ください
■申請時の注意及び援助額等
【申請書】
・ 4 月以降の新年度に、この制度での援助を必要とする方のみ提出してください (提出は強制ではありません)
・ 現年度援助されてる場合でも新年度の申請をしないと 4 月以降に援助を受けることはできません
・ 学校名や学年などは新年度 4 月以降のものを記入してください
・ この制度での援助は、新年度 4 月以降に大和市立の小中学校及び神奈川県中等教育学校(前期課程)に通う場合に限り受けることができます
・ 申請書は、1 枚に3名まで記入できますが、それを超える場合には新しい用紙に記入してください
・ 申請書配布場所・・・大和市立の各小中学校及び市役所2階学校教育課
【提 出】
・ 在籍する学校または市教育委員会に提出してください
・ 5 月末日までに受け付けた申請については、4 月分から支給の対象となります
・ 6月以降に受け付けた申請は、翌月分から支給の対象となります
注意)普通郵便で郵送された場合、郵送事故等の責任を負うことはできませんので、到達確認が必要な方は申請書のコピー・あて先を書いて 84 円切手を貼った封筒を同封してください。収受印を押印のうえ返送します。
【認定の結果】
・申請書を提出した結果は 6 月下旬以降随時郵送で通知されます。
・認定された場合の援助額等(令和元年度実績)
給食費(欠食等をしていない場合) 小学校4 , 2 6 0 円/月・中学校4 , 7 4 0円/月
学用品費等 小学校 9 3 0 円 / 月 ・ 中学校 1 , 8 9 0 円 / 月
新入学学用品費(4 月から支給となった場合) 小学校 5 0 , 6 0 0 円 ・ 中学校 5 7 , 4 0 0 円
修学旅行費・宿泊を伴う校外活動費・通学費・体育実技用具費 実費またはその一部
医療費・めがね購入費 医療券またはめがね注文書等の発行