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制度の概要(後期高齢者医療制度)

なぜ制度の改正が行われたのか

 我が国では、国民皆保険のもと誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い医療水準を達成してきました。しかし、急速な少子高齢化の進展や経済の低成長への移行、さらには生活や意識の変化など、大きな社会の変化に伴い、社会保障全体の費用が増え続け、特に医療費の伸びが著しい状況にあります。このような社会情勢を背景に、医療費が過度に増えないよう次のような基本的視点に立って、平成18年6月に医療制度改革関連法が成立しました。こうした抜本的な医療制度の一環として、平成20年4月から75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が開始されることになりました。
 (医療制度改革の基本的視点)
 1、国民が健康で安心して生活できるよう国民皆保険を維持する。
 2、将来にわたって医療保険制度を持続可能なものとしていくため、医療費を国民が負担可能な範囲に抑える。
 3、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、それぞれが負担能力に応じて高齢者の医療費を安定的に支えていく、公平でわかりやすい制度とする。

後期高齢者医療制度とは

 「後期高齢者医療制度」とは、原則として75歳以上の人が加入する医療保険です。平成20年3月までは、75歳以上の人は国民健康保険や職場の健康保険などの医療保険に加入したうえで、市町村が行う「老人健康保険制度」の適用を受けています。この制度が平成20年4月から「後期高齢者医療制度」に替わり、75歳以上の人はこれまで加入していた保険の被保険者ではなくなり、「後期高齢者医療制度」の被保険者になります。
 この制度は、都道府県単位で設置された後期高齢者医療広域連合が運営しますが、市民の皆様が行うお手続きについては市役所で受け賜ります。

新しい制度への切り替え時期

 平成20年4月1日時点ですでに75歳以上の人(65歳以上で一定の障害がある人を含む)は、4月1日から「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。それ以降に75歳になる人は、75歳の誕生日の当日からとなります。
 75歳になると自動的に新しい制度に切り替わるため、特に手続きの必要はありません。

新しい制度の被保険者証

 平成20年3月までは、加入している医療保険の「被保険者証」と自己負担割合を示す「老人保健医療受給者証」を医療機関に提示して受診していましたが、平成20年4月からは、2つの役割を兼ねる「後期高齢者医療被保険者証」に統一されます。
 「後期高齢者医療被保険者証」は、平成20年4月1日時点で75歳以上の人には、3月中に配達記録でお届けします。それ以降に75歳になる人には、75歳の誕生日までに配達記録でお届けします。

65歳以上で一定の障害のある人

65歳以上で一定の障害のある人でこれまで「老人保健制度」に加入していた人も、自動的に「後期高齢者医療制度」へ加入することになります。
ただし、ご本人の希望により「後期高齢者医療制度」への加入をいつでも撤回することができます。ご希望の方は「後期高齢者医療保険に加入しない旨の届出」を市役所保険年金課へご提出ください。(世帯の所得や障害の程度により、どの保険を選んだ方が良いかは異なります。詳しくはは担当までお問い合わせください。)

制度が切り替わる際の注意

 

手続きが必要な場合

 職場の健康保険に入っている人が後期高齢者医療制度に入り、その被扶養者が職場の健康保険をやめなければならない場合
 →職場の健康保険に被扶養者として加入していたご家族の方は、他のご家族が加入している職場の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険へ加入していただくことになります。
 (大和市の国民健康保険に加入する場合には、社会保険資格喪失証明書をご持参のうえ、市役所保険年金課までお越しください。運転免許書やパスポート、写真付の住基カードをお持ちいただくと、その場で被保険者証をお渡しいたします。)  

手続きが必要な例・・・妻の国民健康保険への加入手続きが必要です!!

制度開始前

制度開始後

夫(世帯主)76歳 =職場の健康保険

妻(被扶養者)72歳 =職場の健康保険

夫(世帯主)76歳 =後期高齢者医療保険

妻(被扶養者)72歳 =国民健康保険

手続きがいらない例

制度開始前

制度開始後

夫(世帯主)76歳 =国民健康保険

妻(被扶養者)72歳 =国民健康保険

夫(世帯主)76歳 =後期高齢者医療保険

妻(被扶養者)72歳 =国民健康保険

老人健康医療受給者証と国民健康保険証の取扱について

 平成20年4月1日以降、75歳になった人には後期高齢者医療被保険者証を配達記録で送ります。75歳の誕生日を過ぎましたら、これまで使用していた「老人保健法の医療受給者証」と「国民健康保険証」は使用せずに、細かく切って処分してくださるようお願いいたします。

問い合わせ

市民経済部 保険年金課 高齢者保険担当 (本庁舎1F 案内図
電話 046-260-5122

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