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保険料(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
これまで職場の健康保険などの被扶養者で保険料を納める必要のなかった人も、原則として保険料を納めることになります。年間の保険料額は、神奈川県後期高齢者医療広域連合が決定します。
■保険料の計算方法
保険料は、一人当たり定額の「均等割額」と加入者の所得に応じた「所得割額」の合計額が個人ごとに計算・徴収されます。保険料率(均等割額・所得割率)は、神奈川県内で同一となります。
<一人あたりの年間保険料(平成22年度、23年度)>
均等割額39,260円 +所得割額(前年中の総所得金額等−33万円)×7.42%
例)一世帯で年金収入が220万円の場合
39,260円(均等割額)+{(2,200,000円−1,200,000円−330,000円)×7.42%}→ 約88,970円
(どんなに所得が多い場合でも、保険料は一人当たり年間50万円が限度です。)
※保険料が軽減される場合があります。
1.世帯の所得が低い人
加入者及び世帯主の所得額が一定以下の場合には、均等割額が減額されます。
| 世帯の加入者及び世帯主の所得の合計 | 軽減割合 | 均等割額 | |
| 33万円以下の場合 | 8.5割 | 39,260→5,889円 | |
| 世帯の加入者全員の年金収入が80万円以下(その他の所得がない) | 9割 | 39,260→3,926円 | |
| 33万円+{24.5万円×世帯の加入者数(世帯主を除く)}以下の場合 | 5割 | 39,260→19,630円 | |
| 33万円+(35万円×世帯の加入者数)以下の場合 | 2割 | 39,260→31,408円 | |
加入者の所得が一定以下の場合には所得割額が減額されます。
|
年金収入の場合 |
軽減割合 |
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211万円以下 |
5割 |
所得の申告のない方は、上記の判定ができないため軽減が適用されません。至急、申告をお願いします。
2.職場の健康保険の被扶養者だった人
職場の健康保険などの被扶養者(保険料を支払っていなかった方)が後期高齢者医療制度に加入する場合は、均等割額が9割減額され、所得割額はかかりません。
■保険料の納め方
保険料の徴収は、市町村が行います。各市町村が徴収する金額は、その市町村で資格があった月数分となります。保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
▼特別徴収(年金から天引き)
年金が年額18万円以上で、介護保険料との合計額が年金額の1/2を超えない人
→年6回(4・6・8・10・12・2月)の年金受給額から保険料が天引きされます。
(保険料徴収の通知は、4・6・8月分を4月上旬に、10・12・2月分を7月中旬に発送します。)
▼普通徴収(納付書又は口座振替で納付)
特別徴収以外の人
→7月〜翌年3月(年9回):市役所から送られてくる納付書を使用して金融機関等(コンビニエンスストアを含む)で納付するか、口座振替により自動引落しをすることで納めます。
(保険料徴収の通知は、7月中旬に発送します。)
※普通徴収の人は、ぜひ「口座振替」をご利用ください。
■保険料はきちんと納めましょう!
▼保険料を納めなかった場合
納期までに保険料を納めないと、その状況に応じて延滞金が加算される場合があります。また、災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、短期の被保険証が交付されたりすることがありますのでご注意ください。
※もしも、保険料を納めることができずにお困りの場合は、お早めにご相談ください。
※災害等により生活が著しく困難、又はこれに準ずると判断されるときは、本人の申請により保険料が減免される場合があります。
▼皆さんが納めた保険料は・・・
皆さんが納めた保険料は、後期高齢者医療制度の運営のために使われます。保険料は必ず納めましょう。
<後期高齢者医療制度の財源(神奈川県)>
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公費(税金)=国(4/12)県(1/12)市(1/12) 約5割 |
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高齢者の保険料 約1割 |
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後期高齢者支援金(若年者が支払う保険料より) 約4割 |
関連リンク
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