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給付(後期高齢者医療制度)
■病院にかかる時の自己負担
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区分 |
判定基準 |
自己負担割合 |
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現役並み所得 |
被保険者及び同一世帯の他の被保険者のうち、一人でも当該年度の住民税の課税所得が145万円以上ある場合(※1) |
3割 |
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一般 |
現役並み所得・低所得者U・低所得者T以外の被保険者 |
1割 |
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低所得者U |
同一世帯の世帯員全員が当該年度の住民税非課税である場合(低所得者T以外) | |
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低所得者T |
同一世帯の世帯員全員が当該年度の住民税非課税で、かつその世帯の各所得が0円となる場合 |
※1)ただし、被保険者並びに同一世帯の他の被保険者の収入の合計額が、次の金額を下回っている場合は、本人の申請により「1割」となります。
・一人世帯:383万円
・二人以上の世帯:520万円
→対象となる人は、「基準収入額適用申請書」に収入がわかる書類を添付して、市役所保険年金課へご提出ください。
※2)平成20年7月31日までの負担割合については、70歳以上75歳未満の高齢者も含めて判定します。
■さまざまな給付について
▼療養費の支給
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診療後に申請ができるもの |
申請に必要なもの |
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急病など、緊急にやむを得ない事情で保険証を持参できなかったとき |
領収書、診療報酬明細書 |
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コルセットなど治療用装具を作ったとき |
領収書、医師の意見書 |
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柔道整復師の施術を受けたとき(※1) |
領収書 |
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医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき |
領収書、医師の同意書 |
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輸血に生血を使ったとき |
領収書、医師の輸血証明書 |
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海外の医療機関で治療を受けたとき(※2) |
領収書、診療の明細書、日本語の翻訳文 |
※1)骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受ける場合は、医師の同意が必要です。また、保険証を提示すれば自己負担分を支払うだけで済む場合があります。
※2)治療目的での渡航は対象になりません。
▼高額療養費の支給
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区分(※1) |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得 |
44,400円 |
80100円+(医療費−267,000円)×1%(※2) |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得者U |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者T |
8,000円 |
15,000円 |
低所得者T・Uの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。該当になる方は、市役所保険年金課まで申請をお願いします。
※1)区分については、上記の「病院にかかる時の自己負担」の説明をご参照ください。
※2)過去12ヶ月以内に外来と入院を合わせたもの(世帯単位)の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円となります。
○特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、自己負担限度額(月額)は所得区分に関係なく1つの病院で1万円です。
この適用を受けるためには「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、市役所保険年金課へ申請をお願いします。
▼その他の給付
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所得区分(※1) |
一食あたりの標準負担額(※2) | |
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現役並み所得者 ・ 一般 |
260円 | |
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低所得者U |
90日までの入院 |
210円 |
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91日以上の入院(※3) |
160円 | |
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低所得者T |
100円 | |
低所得者T・Uの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額認定証」を提示する必要があります。該当する方は、市役所保険年金課まで申請をお願いします。
※1)区分については、「自己負担割合」の説明をご参照ください。
※2)標準負担額は1日3回までとなります。また、標準負担額は高額療養費の算定には入りません。
※3)過去12ヶ月の間に91日以上の入院がある場合
■交通事故にあったとき(届出が必要です!)
関連リンク
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