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交通事故などにあったとき
交通事故など、傷病の原因について相手がいる場合、あるいはスポーツ・業務上でのケガや、自らの過失によるケガ等の場合、届出無しで国民健康保険を使用して医療を受けることは出来ません。
以下のような場合で国民健康保険を使用する場合は、必ず市役所へご連絡をお願いします。
1)まず、市役所保険年金課(046−260−5115)へ連絡
2)医療機関で受診(出来れば、届出を先におこなってください。)
3)届出を提出
という手順となります。
■傷病について相手がいる場合(第三者行為)
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)からうけた傷病による医療費は、原則として、加害者が負担すべきものですが、その弁償が不十分であったり、遅れたりする場合、または緊急に診療が必要な場合には、届出により国民健康保険で治療がうけられます。
この場合、国保で治療を行うようになりますと、国保から病院へ医療費の7割を支払うことになります。そしてこの7割を、後日、国保が加害者へ請求することになります。(これを損害賠償請求権の代位取得といいます。)
この場合、国保で治療を行うようになりますと、国保から病院へ医療費の7割を支払うことになります。そしてこの7割を、後日、国保が加害者へ請求することになります。(これを損害賠償請求権の代位取得といいます。)
☆注意点
・ 示談など、加害者から治療費を受け取っていれば、国保はつかえません。
・ 示談は、保険年金課に相談してから行ってください。
■傷病について相手がいない場合〜その他(骨折や捻挫をしたとき)
相手がいない交通事故や骨折・捻挫などをしたときに、国保で医療機関にかかる場合についても、同様に届出が必要になります。
例えば・・・
☆交通事故でケガをしたが、相手はいない(あるいは、わからない)場合
☆スキーで転んで骨折したとき
☆階段から落ちて捻挫したとき
☆野球の練習中にボールをとりにいって、フェンスに激突してしまったとき 他
▼手続きに必要なもの
国民健康保険証 / 印鑑 / 交通事故の場合は、交通事故証明書 / 本人確認書類(免許証・パスポート等)
(そろわないときは後日でも可)
(そろわないときは後日でも可)
※別世帯の方が届出する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
※個人番号を確認させていただく場合があります。
※個人番号を確認させていただく場合があります。
▼手続きを行う窓口
市役所1階 保険年金課にて行っています。
渋谷分室・市役所各連絡所では取り扱っておりませんのでご注意下さい。
渋谷分室・市役所各連絡所では取り扱っておりませんのでご注意下さい。