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ホーム目的から探す>届出・証明書>年金>老齢基礎年金

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老齢基礎年金

老齢基礎年金は、資格期間が25年以上(短縮あり)ある方が65歳に達したときに、その方の請求により支給されます。
国民年金保険料を納めた期間や免除を受けた期間によって受け取る年金額は異なります。
65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給されます。
資格期間とは、次の期間をあわせた期間です。
 ◆国民年金の保険料を納めた期間
 ◆国民年金の保険料の免除を受けた期間
 ◆第3号被保険者であった期間(昭和61年4月以降)
 ◆昭和36年4月以後の厚生年金保険や共済組合に加入した期間
 ◆任意加入できる人が、任意加入しなかった期間 (カラ期間)
 
※カラ期間とは・・・受給資格を満たしているかどうかみる時には計算されますが、年金額には反映されない期間をいいます。
・学生など国民年金に任意加入できる人がしなかった期間
 (学生は平成3年3月まで、被雇用者の配偶者は昭和61年3月まで)
・昭和36年4月以後、20歳から60歳までの間で海外に住んでいた期間
・昭和36年4月以後、厚生年金保険、船員保険から脱退手当金、共済組合から退職一時金を受けた期間
 (昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限る)
・昭和36年4月前の厚生年金保険等の加入期間
 (昭和36年4月以後公的年金期間のある場合、共済組合は引き続き加入している場合のみ)
 
●60歳の時点でも受給資格期間を満たせない場合は?・・・受給資格期間を満たせるまで任意加入を続けることが可能です(65歳以降の任意加入は、昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)。ただし、その場合も70歳が上限となるので、任意加入できる年数は最長で10年間です
受給資格期間の特例 ・・・ 生年月日による特例があります
1.    昭和26年4月1日以前に生まれた方の特例
男性40歳以降、女性は35歳以降の厚生年金の加入期間が生年月日に応じて一定の期間以上あれば、老齢基礎年金の受給資格を満たします。
 
生年月日
資格期間
昭和22年4月1日以前
15年(180月)
昭和23年4月1日以前
16年(192月)
昭和24年4月1日以前
17年(204月)
昭和25年4月1日以前
18年(216月)
昭和26年4月1日以前
19年(228月)
2.    昭和31年4月1日以前に生まれた方の特例
厚生年金または共済組合の加入期間が生年月日に応じて一定の期間以上あれば、老齢基礎年金の受給資格を満たします。
 
生年月日
資格期間
昭和27年4月1日以前
20年(240月)
昭和28年4月1日以前
21年(252月)
昭和29年4月1日以前
22年(264月)
昭和30年4月1日以前
23年(276月)
昭和31年4月1日以前
24年(288月)
 
 <支給額> (平成21年度の額)
年金額 (満額) = 792,100円
 

繰上げ請求と繰り下げ請求

受給権のある方が
★65歳に達しない前に年金を請求する      ⇒ 繰上げ請求
★66歳になる前に年金の請求をせず、66歳以降請求する  ⇒ 繰下げ請求
 

繰上げ請求

《繰上げ請求の注意点》
1. 一生減額された年金を受け取ることになります。 ただし、振替加算の加算対象者は、65歳から振替加算分が増額されます。
2. 繰上げ請求した後に裁定の取消しはできません。
3. 繰上げ請求をして老齢基礎年金を受給している人は、寡婦年金の請求はできません。 また、寡婦年金を受給している人が老齢基礎年金の繰上げ請求をすると寡婦年金を受給する権利を失います。
4. 繰上げ請求し受給権発生後に初診日があるときは、障害基礎年金を受けられません。
5. 厚生年金加入中または受給中の配偶者が死亡し遺族厚生年金が発生しても、65歳になるまでは一つの年金しか受給できないので老齢基礎年金は支給停止されます。
6. 受給者は国民年金の任意加入はできません。
 
減額率(昭和16年4月1日以降生まれ)
請求時の年齢
請求した月から65歳になる月の前月までの月数
減額率
60歳0ヶ月〜60歳11ヶ月
60ヵ月〜49ヵ月
30%〜24.5%
61歳0ヶ月〜61歳11ヶ月
48ヵ月〜37ヵ月
24%〜18.5%
62歳0ヶ月〜62歳11ヶ月
36ヵ月〜25ヵ月
18%〜12.5%
63歳0ヶ月〜63歳11ヶ月
24ヵ月〜13ヵ月
12%〜 6.5%
64歳0ヶ月〜64歳11ヶ月
12ヵ月〜 1ヵ月
6%〜 0.5%
 

繰下げ請求

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて66歳になる前に年金の裁定請求をしていない人は、66歳以降希望する年齢から繰下げ受給をすることができます。
 
繰下げ請求と増額率(昭和61年4月2日以降生まれ)
請求時の年齢 増額率
66歳0ヶ月〜66歳11ヶ月 108.4%〜116.1%
67歳0ヶ月〜67歳11ヶ月 116.8%〜124.5%
68歳0ヶ月〜68歳11ヶ月 125.2%〜132.9%
69歳0ヶ月〜69歳11ヶ月 133.6%〜141.3%
70歳0ヶ月〜 142%
注)繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。
 
繰下げ請求と増額率(昭和61年4月1日以前生まれ)
1年を超え2年に達するまでの期間のとき(66歳) 112%
2年を超え3年に達するまでの期間のとき(67歳) 126%
3年を超え4年に達するまでの期間のとき(68歳) 143%
4年を超え5年に達するまでの期間のとき(69歳) 164%
5年を超える期間のとき(70歳以上) 188%
注)増額率は月単位ではなく、年単位です。
 

問い合わせ

市民経済部 保険年金課 国保年金担当 (本庁舎1F 案内図
電話:046-260-5114

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