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心身障害者医療費助成制度
病院などで診療を受けた場合に、健康保険適用分のうち自己負担分(高額療養費・家族療養費附加金や食事療養標準負担額・生活療養標準負担額を除きます)を助成します。
▼対象者
医療保険に加入している方で以下のいずれかに該当する方。
(ア) 1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
(イ) 知能指数35以下の方(療育手帳A1・A2の該当者)
(ウ) 3級の身体障害者手帳の交付を受けている方で知能指数50以下の方
(エ) 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(入院医療費は助成対象外)
ただし、下記に該当する方は、助成の対象外となります。
1)65歳以上で新たに障がい者に認定された方。ただし、65歳に達する以前から、障がい者に認定されている方は、助成の対象となります。(平成25年1月から)
2)本人の所得が下記の所得制限額以上の場合(平成25年10月から)
扶養親族の数 |
本人の所得 |
※扶養家族の数が4人以上の場合は、1人増えるごとに38万円を加算した額が、所得制限額です。 ※扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは1人につき100,000円、扶養親族等に特定扶養親族があるときは1人につき250,000円を限度額に加算します。 |
0人 |
3,604,000円未満 |
|
1人 |
3,984,000円 |
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2人 |
4,364,000円 |
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3人 |
4,744,000円 |
※所得は、住民税の課税対象となる所得額から、下記の諸控除を引いた金額となります。
<控除額>(住民税について、地方税法に規定する控除を受けている場合の控除額)
控除の種類 |
控除額 |
社会保険料控除 |
相当額 |
障害者控除 |
27万円(本人分を除く) |
特別障害者控除 |
40万円(本人分を除く) |
寡婦(寡夫)控除・みなし寡婦(寡夫)控除 |
27万円 |
寡婦特別控除・みなし寡婦特別控除 |
35万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
当該雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除は、相当額。 |
▼新規申請・転入
■手続き
保健福祉センター5階障がい福祉課で申請してください。
認定された方には、心身障害者医療証を交付します。
■手続きに必要なもの
1)該当する障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
2)健康保険証
3)印鑑
4)預金通帳
▼助成を受ける方法
(ア) 県内の取扱医療機関の窓口では、健康保険証と医療証を提示すれば、医療費の自己負担分を支払わないで診療等が受けられます。
(イ)県外の医療機関や取扱医療機関以外で診療を受けた場合や、他の公費を使い自己負担分が発生した場合には、口座振込で返金しますので、次のものを持参し、障がい福祉課で還付の申請をしてください。
・心身障害者医療証
・自己負担分を支払った領収書の原本
・預金通帳やカードなど振込先が分かる物(事前に登録している場合は、なくても可)
・印鑑(口座名義の方のもの。認印可。)
・健康保険からの高額療養費、附加給付金支給決定通知書(該当する場合)
※領収書は「受診者氏名」「保険点数」「診療日」「金額」が記載されているものが必要です。記載がないと受付できないことがあります。
▼その他
・心身障害者医療証は、1年に1度、自動更新します。更新時に資格がある方には、有効期間内に新しい心身障害者医療証を送付します。
・加入している健康保険や健康保険の記号・番号や、住所や氏名が変わったときはすみやかに届出てください。
・心身障害者医療証を紛失した場合など、再交付には、ご本人を確認できるもの(運転免許証、住基カード、健康保険証など)をご持参ください。
・市外に転出したときや、障がいの程度が該当しなくなったとき、死亡したときには、医療証の返還が必要です。