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特別障害者手当
著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護が必要であると認められる20歳以上の在宅の方に、手当を支給する制度です。障害者手帳の有無を問いません。
支給額:月27,350円(令和2年4月現在)
※手当の月額は、物価変動等の要因により改訂される場合があります。
※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。支給月は2月、5月、8月、11月です。
※次のいずれかに該当するときは手当を受け取ることができません。
1.本人が施設に入所しているとき。
2.3か月を超えて医療機関に入院しているとき。
なお、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、手当の支給が停止となります。
▼対象者
常時特別の介護が必要であると認められる20歳以上の在宅の方
(目安)
○身体障害者手帳1・2級程度の異なる障がいが重複している方
○身体障害者手帳1・2級程度の障がい及び重度知的障がい(療育手帳A1相当)が重複している方
○精神障がい、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
・食事
・用便(月経)の始末
・衣服の脱着
・簡単な買い物
・家族との会話
・家族以外との会話
・戸外での危険から身を守る(交通事故)
・刃物、火の危険の認知
▼手当を受けるために必要なもの
1.特別障害者手当認定診断書(障がいの内容によっては省略可能)
2.年金証書及び支払通知書
3.普通預金通帳(本人名義に限る。)
4.認印
5.障害者本人とその配偶者・扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カードなど。)
6.本人確認書類(・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート 等)
※本人以外の方が届け出をする場合はその方の本人確認書類も必要です。
▼すでに受給資格の認定を受けている方が必要となる手続き
(手続きに必要なものについては、障がい福祉課までお問い合わせください。)
●現況届
毎年8月に、施設入所状況、入院状況、年金受給状況等について届出が必要です。
●有期更新
障がいの状態について一定の期間を設けて受給資格の認定を受けている場合(有期認定)、一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。
●各種変更届
住所・氏名・家族構成などの変更があった場合、所得について修正申告を行った場合などは、届出が必要です。
●資格喪失届
本人が施設に入所した場合や医療機関への入院が3か月を超えた場合などは、資格喪失届が必要となります。
受給資格がなくなったあとに受け取った手当は、返還していただくことになりますので、ご注意ください。