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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあると認定して、手帳を交付することにより、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳の有効期間は、2年間ですので2年ごとに更新が必要です。
※新型コロナウィルスの感染拡大防止にかかる特例措置及び手続についてはこちらをご覧ください。
▼対象者
精神障がいのために日常生活または社会生活上に制限があると認められた方で手帳の交付を希望する方が対象です。ただし、精神障がいと診断された日から6か月以上経過しているか、精神障がいを支給事由とする年金を受給中であることが必要です。
▼新規申請/再申請(更新)/等級変更
1.申請書(障がい福祉課窓口にあります)
2.医師の診断書(神奈川県が定めた様式、障がい福祉課にあります。医療機関で置いてあるところもあります。)
3.写真(たて4cm×よこ3cm、上半身、無帽)
※更新者で写真のある方は、必要なし。写真を変更したい方は持参。
4.認印
5.(再申請・等級変更の場合)すでに交付された精神障害者保健福祉手帳
※ 障害年金を受給している場合は、2の医師の診断書に代えて次の書類で申請できます。
□ 年金証書の写し
□ 直近の年金振込通知書
□ 年金の支給者に照会するための同意書(障がい福祉課にあります)
▼県外・横浜・川崎からの転入
1.申請書(障がい福祉課窓口にあります)
2.前住所地で交付された精神障害者保健福祉手帳
3.写真(たて4cm×よこ3cm、上半身、無帽)
4.認印
※ 大和市へ転入された方は、等級によってその他必要なものがある場合があります。一度、電話でお問い合わせの上、窓口にお越し下さるようお願いいたします。
▼氏名変更・県内住所変更(横浜・川崎を除く)
1.申請書(障がい福祉課窓口にあります)
2.精神障害者保健福祉手帳
3.認印
※ 大和市へ転入された方は、等級によってその他必要なものがある場合があります。一度、電話でお問い合わせの上、窓口にお越し下さるようお願いいたします。
▼再交付
1.申請書(障がい福祉課窓口にあります)
2.写真(たて4cm×よこ3cm、上半身、無帽)
3.認印