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身体障害者手帳について
身体障害者手帳の障害の内容に応じて、手当・助成等の援護を受けるために必要な手帳です。
▼手帳の交付対象となる障害
・視覚障害
・聴覚障害
・平衡機能障害
・音声、言語機能障害
・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう直腸機能障害
・小腸機能障害
・免疫機能障害
・肝臓機能障害
・聴覚障害
・平衡機能障害
・音声、言語機能障害
・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・心臓機能障害
・じん臓機能障害
・呼吸器機能障害
・ぼうこう直腸機能障害
・小腸機能障害
・免疫機能障害
・肝臓機能障害
▼新規申請
■必要なもの
・身体障害者診断書・意見書
(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの。用紙は障がい福祉課の窓口にありますので、事前に入手してください。)
・本人の写真
(縦4センチ×横3センチ 正面、脱帽、おおむね1年以内に撮影したもの)
・窓口に申請に来られる方の印鑑(認めも可)
・身体障害者診断書・意見書
(身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの。用紙は障がい福祉課の窓口にありますので、事前に入手してください。)
・本人の写真
(縦4センチ×横3センチ 正面、脱帽、おおむね1年以内に撮影したもの)
・窓口に申請に来られる方の印鑑(認めも可)
▼身体障害者手帳再交付
手帳の紛失や破損ならびに障害名の追加、または障害程度に変更が生じたときに行うことができます。
■必要なもの
・身体障害者手帳
・所定の書式により、都道府県の指定医が記載した診断書(障害名の追加、障害程度に変更が生じた人のみ)
・本人の写真(縦4センチ×横3センチ 正面、脱帽、おおむね1年以内に撮影したもの)。
・窓口に申請に来る方の印鑑(認めも可)。
・身体障害者手帳
・所定の書式により、都道府県の指定医が記載した診断書(障害名の追加、障害程度に変更が生じた人のみ)
・本人の写真(縦4センチ×横3センチ 正面、脱帽、おおむね1年以内に撮影したもの)。
・窓口に申請に来る方の印鑑(認めも可)。
▼身体障害者手帳返還届
障がい者の方が死亡したり、手帳が不要になったときに行う手続きです。
■必要なもの
・身体障害者手帳
・窓口に申請に来られる方の印鑑(認めも可)。
(返還により、手当・助成等の援護を受けていた方は、その他に必要なものがございますので障がい福祉課へお問い合わせください。)
・身体障害者手帳
・窓口に申請に来られる方の印鑑(認めも可)。
(返還により、手当・助成等の援護を受けていた方は、その他に必要なものがございますので障がい福祉課へお問い合わせください。)
▼居住地等変更届
居住地を変更したとき(転入・転居・転出)、または氏名に変更が生じたときおこなう手続です。
■必要なもの
・身体障害者手帳
・窓口に申請に来られる方の印鑑(認めも可)。
(転入等により手当・助成等の援護を受ける方は、その他に必要なものがございますので障がい福祉課へお問い合わせください。)
▼窓口
大和市保健福祉センター5階障がい福祉課で受け付けます。
■その他
判定の結果、身体障害と認定されると、1か月から1か月半程度で身体障害者手帳が交付されます。
封書で手帳が交付された旨をお知らせしますので、保健福祉センター5階障がい福祉課に受取りにおいでください。
封書で手帳が交付された旨をお知らせしますので、保健福祉センター5階障がい福祉課に受取りにおいでください。