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事業計画、地区計画の変更についてのお知らせ
■事業計画の変更について
▼事業計画の現況
渋谷(南部地区)土地区画整理事業につきましては、都市基盤が未整備のまま市街化が進んだ地区を再整備し、防災性の向上や土地利用の増進を図ることを目的に、平成5年度に事業計画を決定後、平成23年度末の事業完了を目途として進めてまいりました。
権利者の方々をはじめ、関係者の皆様方の生活環境の急激な変化を防ぐため、その影響を最小限にとどめるよう配慮しながら事業を進める必要があることから、慎重な調整のもと、ご理解とご協力をいただきながら、新たな道路や宅地を整備しています。
しかし、「事業計画決定から整備着手までに、権利者の方々などから合意を得るのに時間を要したこと」、「権利者数が多く、権利関係も複雑で合意形成の調整に時間を要したこと」、「駅周辺という本地区の特性により、店舗や住宅が密集していること」、「密集地区内の整備を行うためには、権利者の方が移転するに際し、移転先の土地の権利者の方が既に移転し、宅地や道路の整備が完了していることが前提となり、このため、順を追ったいわば時間の要する手法で移転を進める必要があること」、「整備費用の主たる財源である国庫補助金については単年度に確保できる額に一定枠があること」などの要因により、事業進捗の遅れが積み重なり、平成22年度末時点での進捗状況の見込みは約80%で、計画期間内の完了は困難な状況となっています。
▼事業期間の延伸
そこで、事業期間を5年間延伸し事業の完了を平成28年度と計画変更いたします。現在未整備となっている東側区域につきましては、権利者の方々の使用収益開始が早期に図れる整備方法として、画地・区画道路の整備を優先して4年間(平成23〜26年度)で実施し、その後、残る緑化等の修景整備を約2年間(平成27〜28年度)で完了させる整備計画を考えています。
なお、事業期間を延伸することにより、事業費総額はほぼ変わりませんが維持管理経費(渋谷土地区画整理事務所維持管理費や人件費)については延伸に伴い支出増が予測されます。したがって、今後、事業の収束に向け、事業量に即した事務所職員の削減を図るなどしながら経費節減に努め、事業を推進してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※事業計画期間延伸後の年度別整備計画図は「まちづくりニュースNO.71」をご覧下さい。
■渋谷南部地区 地区計画の変更について
▼区画道路の見直し
高座渋谷東口駅前広場と滝山街道を結ぶ区画道路10号について、整備に向けて交通管理者や鉄道事業者と協議を行って参りましたが、安全上の観点等から見直しする必要が生じたため、関係権利者の方々のご協力を頂き、歩行者専用道路を新たに設置するなど区画道路の位置・形状の変更を計画しています。
この変更により、円滑な交通処理や安全性の向上が図られ、隣接街区の土地利用の増進や、駅前のにぎわい空間の創出につながります。
※変更図については「まちづくりニュースNO.71」をご覧ください。
▼地区計画による容積率、建ぺい率の制限の廃止
これまで用途地域により定められた建物の容積率や建ぺい率を、宅地の整備が完了するまでは地区計画で制限してきました。今回、区域全体の仮換地指定が行われ整備の見通しがついたことから、地区計画による容積率と建ぺい率の制限を廃止し、用途地域による容積率と建ぺい率を適用します。
これに伴い、地区計画による容積率と建ぺい率の制限で分けていた地区区分を変更(「まちづくりニュースNO.71」【渋谷南部地区 地区計画の変更について】参照)しますが、地区計画によるその他の制限内容はこれまでと変わることはありません。
なお、すでに整備が完了した宅地で建築されている場合は、用途地域による容積率と建ぺい率が適用されていますので、この変更による影響はありません。
また、事業計画の変更に伴う区画道路の見直しについても、地区計画の変更の一部として行います。
「用途地域とは」
都市計画法に基づいて、建物の用途を住宅、店舗、工場など、それぞれの地域にふさわしい建物が建てられるように、区分されている地域のことです。
また、それぞれの用途地域には、建ぺい率(建築面積/敷地面積)・容積率(延べ面積/敷地面積)
が定められており、その範囲内で建物を建てることとなります。
「地区計画とは」
良好な住宅市街地の保全や、賑わいのあるまちづくりを誘導するために、建物等を建築するときのルールを定めたものです。
※地区計画の変更図及び変更手続に係る今後のスケジュールについては「まちづくりニュースNO.71」をご覧ください。
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