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土地区画整理事業に関する書式
■【土地区画整理法第76条許可申請等】
大和都市計画事業渋谷(南部地区)土地区画整理事業地区内で、次の建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条の規定に基づき、大和市長の許可が必要です。
1.建築物、その他の工作物の新築、改築及び増築
2.土地の形質の変更(切土、盛土等)
3.移動の容易でない物件の設置またはたい積
ただし、これらの行為ができるのは、原則として使用収益が開始されてからとなります。詳しくは、事前に当事務所へご相談下さい。
○提出部数正本1部、副本2部
■【仮換地証明願】
仮換地指定がされている場合、従前の宅地と仮換地の位置、地積の関係を証明するものです。76条許可申請、地区計画の届出、建築確認申請等に必要となります。
■【証明願(水道用)】
仮換地指定がされている場合、従前の宅地と仮換地の位置を証明するものです。仮換地先に水道を開栓する際、新規加入扱いでなく、従来の契約を継続したまま開栓するために必要となります。
■【所有権移転届出書】【権利変動届書】【相続届出書】
土地区画整理事業地区内の土地を売買、相続等により所有権を移転しようとする場合は、事前に当事務所へご相談下さい。また、必要な手続きをお願いします。
○ 提出部数 1部
■【借地権申告書】
未登記の借地権をお持ちで、申告をされていない方は借地権申告書の提出をお願いします。また、借地権を解消した場合も借地権申告書の届出をお願いします。
○ 提出部数1部
■【代表者選任通知書】
宅地の共有者、もしくは、共同借地権者等については、選挙当日までに代表者1名を選んでください。 その後、「代表者選任通知書」に共有者全員の署名及び捺印をし、さらには共有者全員の「印鑑証明書」も合わせて施行者へ提出することにより、その代表者は、審議会委員選挙についての、選挙権・被選挙権を得ることができます。
○ 提出部数1部
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