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法人市民税
法人市民税は市内に事務所等を有する法人等に課される税金です。資本金や従業者数に
応じて負担する均等割額と法人税額を課税標準として課される法人税割額があります。
応じて負担する均等割額と法人税額を課税標準として課される法人税割額があります。
■≪納税義務者≫(法2941.)
| 納税義務者 | 納める税額 |
| 市内に事務所又は事業所を有する法人 (人格のない社団等のうち収益事業を行うものを含む) |
均等割額及び法人税割額 の合算額 |
| 市内に寮等を有する法人でその市町村内に事務所等を 有しないもの 人格のない社団等(収益事業を行うものを除く) |
均等割額 |
■≪大和市の税率≫(法3121.、法314の6)
| 均 等 割 | 資本金等の額 | 大和市内の従業者数 | 年額均等割額(円) |
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万 | |
| 50人以下のもの | 41万 | ||
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万 | |
| 50人以下のもの | 41万 | ||
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 40万 | |
| 50人以下のもの | 16万 | ||
| 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 15万 | |
| 50人以下のもの | 13万 | ||
| 1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 12万 | |
| 50人以下のもの | 5万 | ||
| 上記以外の法人 | - | 5万 |
| 法人税割 | 資本金等の金額 | 税 率 |
| 1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | 14.70% | |
| 1億円以下の法人及び資本等を有しない法人 | 12.30% |
■≪法人等の種類による法人市民税の課税関係≫
| 法人の種類 (法法第2条による定義) |
例示 | 法人住民税 | ||
| 均等割 | 法人税割 | |||
| 公共法人 (法人税法別表第一 に掲げる法人) |
法296@Tに 掲げるもの |
国、地方公共団体等 | 非課税 | 非課税 |
| 上記以外の法人 | 非課税 | |||
| 公益法人等 (法人税法別表第二 に掲げる法人) |
法296@Uに 掲げるもの |
日本赤十字社、社会福祉法人 宗教法人、学校法人等 |
収益事業を行う 場合のみ課税 |
収益事業を行う 場合のみ課税 |
| 上記以外の法人 | 民法34条の規定により設立 された社団法人・財団法人等 |
収益事業を行う 場合のみ課税 | ||
| 協同組合等 (法人税法別表第三に掲げる法人) |
農業協同組合、信用金庫 消費生活協同組合等 |
課税 | 課税 | |
| 人格なき社団等 (法人でない社団又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの) |
収益事業を行う 場合のみ課税 | |||
| 普通法人 (上記以外のもの) |
株式会社、有限会社、 合資会社、相互会社等 |
課税 | 課税 | |
*上記表中”課税”の表示のものについては、地方税法上は課税ですが、大和市市税
条例の定めるところにより収益事業を行わない限りにおいて全額減免としています。
(市税条例第20条@X、市税条例施行規則第15条@X)
*NPO法人(特定非営利活動法人)は公益法人等(上記以外の法人)と同じ扱いとなり
ます。(法312BV)
NPO法人においても公益法人等同様均等割は大和市市税条例の定めるところにより
収益事業を行わない限りにおいて全額減免としています。
(市税条例施行規則第15条@X)
条例の定めるところにより収益事業を行わない限りにおいて全額減免としています。
(市税条例第20条@X、市税条例施行規則第15条@X)
*NPO法人(特定非営利活動法人)は公益法人等(上記以外の法人)と同じ扱いとなり
ます。(法312BV)
NPO法人においても公益法人等同様均等割は大和市市税条例の定めるところにより
収益事業を行わない限りにおいて全額減免としています。
(市税条例施行規則第15条@X)
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総務部 市民税課 諸税担当
電話:046-260-5231(直通) FAX:046-264-6093
