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その他プラスチック製容器包装の一部の再商品化を開始します
■その他プラスチック製容器包装について
市では、今年度から「その他プラスチック製容器包装(以下、その他プラ)」の一部を、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器製包装リサイクル法)」に基づき、再商品化していきます。
現在、皆さんから回収したその他プラは、環境管理センターで発電などをするための熱源として、サーマルリサイクル(焼却・熱回収)をしています。このうちの一部をパレット、擬木、プラスチックボードなどの材料や、熱分解油、高炉還元剤などに利用します。
皆さんから出されたその他プラは、再商品化する指定業者が定期的に品質調査をします。汚れていたり、不純物の混入が多かったりする場合は、引き取りを断られてしまいます。再商品化への流れが円滑に進むよう、その他プラの分け方・出し方について、もう一度確認をお願いします。
■その他プラの分け方・出し方Q&A
Q. その他プラとはどのような物ですか?
A. ペットボトルのキャップやラベル、発泡スチロールの容器など、プラマークがついている物です。
Q. その他プラは、どこまできれいにすればいいですか?
A. 簡単にできる範囲で付着物を取ってください。汚れが簡単に落とせない物は、燃やせるごみとして出してください。
Q. プラスチック製の衣装ケースやバケツは、その他プラとして出せますか?
A. 燃やせるごみか、粗大ごみとして出してください。下の写真のような物は、その物自体が商品のため、プラスチック製であってもその他プラとしては出せません。
※これらは「その他プラ」では出せません。
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