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住宅用火災警報器

住宅火災による死亡事故の多くは、火災の発生に気づくのが遅れ、逃げ遅れてしまったことが原因です。早く気がつけば大部分の人が助かったかもしれません。このことから消防法が改正され火災で発生する煙や熱を素早く感知し、警報音などで火災を知らせる「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。

設置場所等について

1 寝室・・・就寝に使用する部屋の天井または壁面に設置します。

2 階段・・・就寝に使用する部屋がある階の踊り場の天井または壁面に設置します。

3 台所・・・大和市火災予防条例では、設置義務はありませんが積極的に設置しましょう。

設置にお困りの方は、「取り付け支援」をご利用ください。

 高齢者や障がいをお持ちの方、病気などで高所の取り付けが困難な方はご相談ください。消防職員や消防団員が住宅用火災警報器の取り付け支援を行います。
1 取り付けは、住宅用火災警報器を購入済みの方または、今後購入予定の方に限ります。
2 取り付け機器は、電池式のみを行います。(配線式は不可)
3 取り付け費用は無料です。
4 借家の場合は、借主の承諾をお取りください。
5 お申し込みは、消防本部予防課までご連絡ください。(土日・祝祭日を除く、午前9時から午後5時)
 

販売店等について

火災警報器は、ホームセンター等で取り扱っていますが、品質を保証するものに日本消防検定協会の鑑定があります。感度やブザーの音量が基準に合格したものは日本消防検定協会の鑑定マークがついていますので購入の目安としては、NSマークが付いているものを選びましょう。

・新築、改築を計画の方は・・・住宅メーカーや地域の工務店にご相談を!

・ご自分で取り付ける方は・・・個人でも容易に取り付けることができますが設置を依頼する場合は事前に見積を取り、工事内容をよく確認し設置依頼してください。

※販売店は住宅防火対策推進協議会HPでも確認できます。

悪質な訪問販売にご注意を!

訪問販売等の悪質な業者によるトラブルに注意が必要です。

「消防署の方からきました。各家庭に火災警報器をつけなくてはなりません。」といって不当な価格で売りつける場合が考えられます。

「すぐに〜」とか「この警報器を取り付けなければならない」などと設置をせまる業者に対しては注意する必要があります。

市では、消費者と事業者との間に生じた苦情の処理を行なうために、相談窓口を設置しております。「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後一定の期間は契約解除が認められています。

お問い合わせ先:大和市消費生活センター 

電話 260−5120

月曜から金曜日までの午前10:00〜12:00午後13:00〜16:00

問い合わせ

消防本部 予防課 予防担当 (消防本部2F 案内図
電話:046-260-5778

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