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住宅用火災警報器
■設置場所等について
1 寝室・・・就寝に使用する部屋の天井または壁面に設置します。
2 階段・・・就寝に使用する部屋がある階の踊り場の天井または壁面に設置します。
3 台所・・・大和市火災予防条例では、設置義務はありませんが積極的に設置しましょう。
▼設置にお困りの方は、「取り付け支援」をご利用ください。
■販売店等について
火災警報器は、ホームセンター等で取り扱っていますが、品質を保証するものに日本消防検定協会の鑑定があります。感度やブザーの音量が基準に合格したものは日本消防検定協会の鑑定マークがついていますので購入の目安としては、NSマークが付いているものを選びましょう。
・新築、改築を計画の方は・・・住宅メーカーや地域の工務店にご相談を!
・ご自分で取り付ける方は・・・個人でも容易に取り付けることができますが設置を依頼する場合は事前に見積を取り、工事内容をよく確認し設置依頼してください。
※販売店は住宅防火対策推進協議会HPでも確認できます。
■悪質な訪問販売にご注意を!
訪問販売等の悪質な業者によるトラブルに注意が必要です。
「消防署の方からきました。各家庭に火災警報器をつけなくてはなりません。」といって不当な価格で売りつける場合が考えられます。
「すぐに〜」とか「この警報器を取り付けなければならない」などと設置をせまる業者に対しては注意する必要があります。
市では、消費者と事業者との間に生じた苦情の処理を行なうために、相談窓口を設置しております。「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後一定の期間は契約解除が認められています。
お問い合わせ先:大和市消費生活センター
電話 260−5120
月曜から金曜日までの午前10:00〜12:00午後13:00〜16:00
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