【一部例外を除き受付終了しました】新型コロナウイルス感染症による65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の減免制度について
※令和5年度以降分の保険料は減免の対象になりません。※
世帯の主たる生計の維持者(その方の収入で、世帯の生計を主に支えている方)が、新型コロナウイルス感染症に罹患して死亡、または1カ月以上の治療を要する重篤な傷病を負った場合や、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減少(事業の廃止や失業も含む)した場合に、その世帯に属する65歳以上の第1号被保険者の介護保険料を減免する制度があります。
※令和5年度以降分の保険料は減免の対象になりません。※
(注意)その他(生活困窮、災害等)の減免制度は下記リンクをご覧下さい
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度(生活困窮、災害などによる)
減免の対象、要件について
1.減免対象となる保険料
令和4年度分の介護保険料が対象となります。
※令和5年度以降分の保険料は対象外です。※
具体的には、令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間に、
1)納期限が設定されている普通徴収(納付書払い)の保険料。
2)支給日を迎える年金から天引きされる特別徴収(年金天引)の保険料。
が対象となります。(※)保険料の段階は問いません。
2.減免の要件
※令和5年度以降分の保険料は減免の対象になりません。※
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計の維持者(世帯の生計を主に支えている方)が、次の 1) 2)のいずれかの状態になった場合に、その世帯に属する65歳以上の第1号被保険者全員の介護保険料が減免の対象になります。
- 死亡、または1カ月以上の治療を要する重篤な傷病を負った場合。
- 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれか(以下「事業収入等」といいます)の減少が見込まれ、次のいずれの要件も満たす場合。
- 「事業収入等」の、いずれかのその年の収入額が、前年の当該「事業収入等」の額に対して30%以上減少することが見込まれること。(30%以上減少するものが複数ある場合は合算します。)
- 前年と比べて30%以上の減少が見込まれる「事業収入等」以外の収入(年金も含む)に係る、前年の所得の合計額(年金所得も含む)が400万円以下であること。
(注意)ここでいう「その年」と「前年」とは、減免対象(減免を受けようとする)保険料の属する年度によってそれぞれ以下のとおりとなります。
減免対象保険料 | 「その年」 | 「前年」 |
---|---|---|
令和4年度分 | 令和4年1月〜12月 | 令和3年1月〜12月 |
(見込み) | (実績) |
減免する額の計算式、計算例
3.減免する額の計算式
※令和5年度以降分の保険料は減免の対象になりません。※
上記「減免の要件」を満たしている場合は、次の計算式で減免する額を算出します。
- 最初に、減免対象保険料額を下記計算式で求めます。
【減免対象保険料額 =A × B ÷ C】- :当該第1号被保険者の保険料額(各年度の保険料決定通知をご覧ください。)
- :世帯の主たる生計維持者の、前年比30%以上の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
- :世帯の主たる生計維持者の、前年の合計所得額
- 実際に減免する額は、1.で求めた減免対象保険料額に以下の割合を掛けた金額になります。
- 事業を廃止、もしくは失業した場合:対象保険料額の100%(全額)
- それ以外の場合は、前年の合計所得金額に応じて以下の割合。
- 前年の合計所得額が210万円を超える場合:対象保険料額の80%
- 前年の合計所得額が210万円以下の場合 :対象保険料額の100%(全額)
(注意)前年の所得額がゼロ(注釈1)の場合は、上記 1) の計算式にあてはめた場合に減免対象保険料額がゼロとなるため、減免する額もゼロとなります。
(注釈1)合計所得額、もしくは30%以上減少が見込まれる事業収入等に係る所得額のいずれか。
4.計算例
以下のような収入・所得状況の方の減免額の計算例は下記のとおりとなります。
前提条件(例)
- 減免する保険料:令和4年度分
- 賦課されている保険料額:年額90,000円(仮)
- 収入、所得の状況:次のとおり。
- 【前年(令和3年)の実績】
- 年金:収入150万円(所得 40万円)
- 給与:収入165万円(所得100万円)
- 合計:収入315万円(所得140万円)
- 【その年(令和4年)の見込み】
- 年金:収入150万円(所得 40万円)
- 給与:収入 80万円(所得 15万円)
- 合計:収入230万円(所得 55万円)
- 【前年(令和3年)の実績】
減免要件の確認
- 事業収入等(給与収入)の減少率:前年比51.5%減(165万円→80万円)
- 前年比30%以上減少しているので、減免要件(1)を満たしている。
減少が見込まれる事業収入等以外の前年の所得金額:40万円(年金所得)
400万円以下なので、減免要件(2)を満たしている。
減免の要件(1)(2)のいずれも満たすため、減免対象に該当します。
減免対象保険料額の算出
- :90,000円(当該第1号被保険者の保険料額)
- :100万円(主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額)
- :140万円(主たる生計維持者の、前年の合計所得金額)
減免対象保険料額は、 90,000円(A) × 100万円(B) ÷ 140万円(C) =64,286円(小数点以下切上)となります。
実際に減免する額の算出
前年の合計所得金額が210万円以下(140万円)なので、減免する割合は100%。
よって、減免する額は、減免対象保険料額(64,286円) × 100% =64,286円となり、被保険者本人が負担する保険料は、90,000円 − 64,286円 =25,714円となります。
必要書類、申請期限
5.申請に必要な書類等
※令和5年度以降分の保険料は減免の対象になりません。※
申請時には、「減免申請書」と「収入申告書」の提出が必要です。
また、それ以外に、申請の理由によって以下の書類等が必要になります。
(減免申請書と収入申告書は市役所本庁舎1階の介護保険課窓口に置いてあります)
その他に必要な書類等
※令和5年度以降分の保険料は減免の対象になりません。※
- 【各理由共通】
減免を申請する第1号被保険者の「被保険者番号」がわかる書類(被保険者証など) - 【世帯の主たる生計維持者が死亡、または1カ月以上の治療を要する重篤な傷病を負った場合】
- (死亡の場合) 死亡診断書 など
- (重篤な傷病の場合) 医師の診断書、指定感染症病床への入院勧告書 など
- 【世帯の主たる生計維持者の「事業収入等」が前年比30%以上減少した、または見込まれる場合】
- 前年の1月から12月の収入がわかる書類(確定申告書、決算書、源泉徴収票 など)
- その年の1月から12月(見込みの場合は直近まで)の収入がわかる書類(帳簿、決算書、給与明細 など)
- 事業の廃止や失業の場合は、それらの事実がわかる書類
- 収入の減少、事業の廃止、失業等の原因が新型コロナウイルス感染症の影響だとわかる書類
- (注意)令和3年度分の保険料についても、入院などやむを得ない事情で減免の申請ができなかったときは遡って申請ができる場合があります。詳しくは介護保険課までご連絡ください。
- (注意)必要書類の提出が難しい場合や、不明点がある場合は介護保険課までご相談ください。
6.減免申請書類の提出期限
※令和5年度以降分の保険料は減免の対象になりません。※
減免対象となる保険料を既に納付した場合や、納期限が経過した後であっても、やむをえない理由がある場合は申請書類を提出することができます。
ただし、その保険料の属する年度の最終日を経過した後は申請書類を提出することはできません。
具体的には、令和4年度分の保険料の減免申請書類提出期限は、令和5年3月31日までです。
※令和5年度分以降の保険料は減免の対象になりません。※
(入院など、やむを得ない事情で期限までに申請書を提出できなかったときは、期限を過ぎても申請できる場合があります。詳しくは介護保険課までご連絡ください。)
新型コロナウイルス関連減免申請様式
(申請書類は、市役所本庁舎1階の介護保険課窓口に置いてあります。)
(注意)その他(生活困窮、災害等)の減免制度は下記リンクをご覧下さい
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度(生活困窮、災害などによる)
介護保険の保険料についての説明は下記リンクをご覧下さい
介護保険制度のあらましについては下記リンクをご覧下さい
更新日:2023年04月01日