新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自治会の対応について

更新日:2022年03月04日

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政府は令和4年1月21日から3月21日まで、神奈川県への「まん延防止等重点措置」の適用を決定しました。強い感染力をもつオミクロン株によって、全国的に新規感染者数がわずかな期間で急増しています。大和市においても感染者数がこれまで以上の勢いで増加しています。

 

大和市では、不特定多数の利用が見込まれるイベントの中止や、施設の一部利用制限を行っています。

 

「新型コロナウイルス感染症に伴う施設の開館状況、窓口業務の変更、イベントの中止などについて」(大和市)

 

自治会関係者の皆様におかれましては、これまでも基本的な感染対策にご協力いただいていますが、人混みは危険という意識を持ち、引き続き「3密」の回避やマスクの着用、こまめな手洗い・手指消毒など、お一人おひとりの感染予防行動を徹底していただくよう、ご協力をお願いします。特に、多くの人が集まる活動については、このことを踏まえて実施の可否をご判断ください。

 

なお、国、県などから感染拡大防止についての対策などを紹介していますので、ご参照ください。

 

「感染拡大防止に向けた取組」(内閣官房)

 

「新型コロナウイルスの変異と感染予防策」(神奈川県)

 

総会等の会議開催について

総会や役員会等の会議については、多人数が集まる形式で実施すると集団感染が発生するリスクが高まります。このため、対面開催する場合は、マスクを着用し大声での会話は避ける、近い距離で集まることを避けるなどの基本的な感染予防対策をお願いします。

また、書面表決や委任状、Webアプリ等の活用によるオンライン会議形式での開催など、可能な限り少人数で実施する等の対応をご検討ください。

書面表決の参考書式

認可地縁団体における総会等の開催方法について

令和2年3月19日付け総務省自治行政局市町村課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取り扱いについて」Q&Aには以下の見解が示されています。

 

(問)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、認可地縁団体の総会等の開催方法について、どのように対応すればよいでしょうか。

(答)認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならないとされていますが、(地方自治法第260条の13)、総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることが可能とされています(同法第260条の18第2項)。

なお、認可地縁団体の構成員は多数に及ぶことに留意が必要ですが、例えば、総会に出席せず、書面で、又は代理人によって表決をする構成員が相当数見込まれる状況において、実際に集まらずとも、出席者が一堂に会するのと同等に、相互に議論できる環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能と解されます。

また、規約により役員会を設置するものとされている場合にも、同様の環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより役員会を開催することが可能と解されます。