【事業終了】新型コロナウイルス感染症の自宅療養者で、食料の調達が困難な方に対する支援について

更新日:2023年05月08日

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新型コロナウイルス感染症の自宅療養者で、食料の調達が困難な方に対する支援について

※5月8日以降、新型コロナウイルスの感染症法上の類型が5類に見直されることから、神奈川県の配食サービスは5月7日で終了となりました。このため、県の配食サービスが送達するまでの間を補完する本市の食料支援についても、5月7日をもって終了しました。

 

▽対象者(原則、以下の全てに該当する方)

・市内に居住している方

・神奈川県の配食サービスを申し込んでおり、大和市の食料品支援を申請する時点において県の配食サービスが送達していない方

・スマートフォン等を保有していないなど、ネット環境がない等の理由により、ネットスーパーや民間の宅配サービスの利用が困難である方

・大和市の食料品支援を申請する時点において新型コロナウイルス感染症の症状のある方(無症状の方については、短時間での外出が可能です。→詳しくはこちら

・親族等からの食料品の支援が見込めない方、または同居家族(無症状者や濃厚接触者など含む)による食料品の調達ができない方

▽実施期間

令和5年4月1日~令和5年5月7日

▽お届けする食料品の内容

手間をかけずに食べられる缶詰やレトルト食品などから、管理栄養士が健康、栄養面を考えて選定しました。県の配食サービスが開始されるまでの間の食料品をお届けします。※療養期間中1回のみ
 

<お届けする食料品の例>

主食 パックご飯・おかゆ
主菜 レトルト食品
  缶詰
副菜 野菜ジュース
  みそ汁
その他 フルーツゼリー・ビタミンゼリー
水分 スポーツドリンク・麦茶

・食材のセットの内容についてはご指定いただくことはできません。
・アレルギー対応については、ご自身でパッケージ表示欄をご確認ください。

▽配送について

市が委託する配送業者より、原則、お申込みの翌日にお届けいたします。 (配達は玄関前等に届ける「置き配」となります。)

 

※1  感染症法(第44条の3)

4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。

5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。

 

※2 県の「自宅・宿泊療養のしおり」にネットスーパーや電話で申し込み可能な宅配弁当サービス等の情報を掲載しております。

県ホームページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/facilities/top.html

■申し込み方法

厚木保健福祉事務所大和センターから自宅療養の協力要請を行う際に、当事業のお申し込み方法(専用ダイヤル)をご案内します。ご利用希望の方は、専用ダイヤルにお電話でお申し込みください。

※土日祝日及び年末年始の受付は実施しておりません。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 医療健診課 健康診査・がん予防・新型コロナウイルス対策係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター4階 案内図
電話:046-260-5662

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