【令和4年度までで終了】新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
介護保険料の徴収猶予のご案内
※令和4年度までで終了します※
新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者ご本人もしくは世帯主の方の収入が著しく減少し、介護保険料の期限内納付が困難になった場合など、一定の要件(下記)を満たす場合は、原則として6ヶ月以内の期間に限り、介護保険料のご納付が猶予される場合があります(徴収猶予)ので、下記お問合せ先までご相談ください。
徴収猶予の要件の例
※令和4年度までで終了します※
- ご本人または世帯主が亡くなられた場合、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した場合。
- ご本人または世帯主の収入が、事業の休廃止や失業等により著しく減少した場合。
- 震災、風水害、火災などの災害により住宅や家財などの財産に著しい損害を受けたとき、また、干ばつ、冷害、凍害、霜害等による農作物の不作、不漁などの理由により収入が著しく減少した場合
- (注意)第1号被保険者(65歳以上)の方が対象です。
- (注意)ご申請をいただいたあと、大和市介護保険条例の規定に基づく審査を経て、徴収猶予の可否が決定されます。
- (注意)保険料が免除になるわけではなく、最大6ヶ月間ご納付を猶予する制度です。
介護保険料徴収猶予申請書 (PDFファイル: 63.6KB)
介護保険料の減免について
生活が著しく苦しい方や、災害等で財産が損失した方などの介護保険料を減免する制度もございます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
(注意)その他(生活困窮、災害等)による減免制度は下記リンクをご覧ください
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度(生活困窮、災害などによる)
介護保険の保険料についての説明は下記リンクをご覧ください
介護保険制度のあらましについては下記リンクをご覧ください
更新日:2023年03月28日