令和5年度こども加算分についてのよくある質問
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)についてのよくある質問を掲載しています。
1.対象世帯について
Q. どのような人が給付金の対象ですか?
A. 令和5年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯が対象です。
(1)令和5年度住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円)
次の条件すべてに該当する世帯が対象です。
1.令和5年12月1日時点(基準日)で大和市に住民登録のある世帯。
2.世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯。
3.平成17年(2005年)4月2日から令和6年(2024年)8月31日までに生まれたこどもがいる世帯。
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)
次の条件すべてに該当する世帯が対象です。
1.令和5年12月1日時点(基準日)で大和市に住民登録のある世帯。
2.世帯全員の令和5年度の住民税が均等割のみ課税又は非課税の世帯(世帯に1人以上住民税均等割のみ課税者がいる世帯)
3.平成17年(2005年)4月2日から令和6年(2024年)8月31日までに生まれたこどもがいる世帯。
Q. 住民税非課税世帯とはどういう世帯ですか?
A. 住民税とは、一定以上の収入を得ている人に課される税金のことで、毎年6月頃に市から「納税通知書」が送付されます(お勤めされている方や年金を受給している方は、天引きされています)。
しかし、一定の収入以下の人には住民税が課されないため、このような通知は届きません。この住民税が課されない世帯を住民税非課税世帯といいます。
ただし、住民税が課税されない世帯であっても、別の親族等に扶養されている場合は給付金の支給対象となりません。
Q. 住民税均等割のみ課税とはどういうことでしょうか?
A.住民税均等割のみ課税とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
詳細については、市・県民税の計算についてをご覧ください。
Q. 令和5年度の住民税とは、いつの収入を基にしていますか?
A. 令和4年1月から令和4年12月の収入を基にして、令和5年度の住民税が決まります。
Q.いつまでに生まれたこどもが対象ですか?
A.平成17年(2005年)4月2日から令和6年(2024年)8月31日までに生まれたこどもが対象です。原則として本市に出生届が提出され次第、市から「支給のお知らせ」をお送りします。お知らせが届かない場合や8月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
2.手続きについて
Q.給付金を受け取るために、どのような手続きが必要ですか?
A.
〇上記「(1)令和5年度住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円)」または上記「(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)」の給付金を受給している世帯
→「支給のお知らせ」を送付します。原則お手続きは不要です。
〇上記「(1)令和5年度住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円)」または上記「(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)」の給付金を受給していない世帯
→申請書類を送付いたします。受給するためにはご自身で申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
〇令和5年12月2日以降に出生届の手続きをした場合
・第2子以降の出生届が令和5年12月2日以降に提出された場合、令和5年12月1日以前に出生届を提出されたこども分とは別々に「支給のお知らせ」が届くことがあります。
・8月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
Q.別世帯に生計が同一である18歳以下のこどもがいるが、そのこどもの分を受給することはできますか。
A.別世帯で生計を同一とする18歳以下のこどもがいる場合、申請により受給できる場合があります。
申請書類が必要な場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
代理人名義の口座で受給することは可能ですか?
A.代理人名義の口座でも受給できる場合があります。コールセンターまでお問い合わせください。
更新日:2024年06月17日