令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)
ご案内
※こども加算の対象範囲を拡大しました。
(変更後)18歳以下のこども(平成17年(2005年)4月2日から令和6年(2024年)8月31日生まれ)
(変更前)18歳以下のこども(平成17年(2005年)4月2日から令和6年(2024年)5月31日生まれ)
対象となりうる世帯には、関係書類を送付します。
エネルギーや食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対して、価格高騰重点支援給付金(こども加算分)を支給するものです。
・非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)については、こちらから。
・均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)については、こちらから。
目次
支給の対象となる世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円)
次の条件すべてに該当する世帯が対象です。
1.令和5年12月1日時点(基準日)で大和市に住民登録のある世帯。
2.世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯。
3.平成17年(2005年)4月2日から令和6年(2024年)8月31日までに生まれたこどもがいる世帯。
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)
次の条件すべてに該当する世帯が対象です。
1.令和5年12月1日時点(基準日)で大和市に住民登録のある世帯。
2.世帯全員の令和5年度の住民税が均等割のみ課税又は非課税の世帯(世帯に1人以上住民税均等割のみ課税者がいる世帯)
3.平成17年(2005年)4月2日から令和6年(2024年)8月31日までに生まれたこどもがいる世帯。
対象となるこども
18歳以下のこども(平成17年(2005年)4月2日から令和6年(2024年)8月31日生まれ)
支給額
こども1人あたり5万円
- 給付金は対象となるこども1人あたり1回限りです。
- 他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給はできません。
- 給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
申請手続きについて
〇上記「(1)令和5年度住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円)」または上記「(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)」の給付金を受給している世帯
→「支給のお知らせ」を送付します。原則お手続きは不要です。
〇上記「(1)令和5年度住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円)」または上記「(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)」の給付金を受給していない世帯
→申請書類を送付いたします。受給するためにはご自身で申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
〇令和5年12月2日以降に出生届の手続きをした場合
・第2子以降の出生届が令和5年12月2日以降に提出された場合、令和5年12月1日以前に出生届を提出されたこども分とは別々に「支給のお知らせ」が届くことがあります。
・8月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
〇別世帯に生計が同一である18歳以下のこどもがいる場合
別世帯で生計を同一とする18歳以下のこどもがいる場合、申請により受給できる場合があります。
申請書類が必要な場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
申請期限について(申請が必要な場合)
令和6年8月30日(金曜日)(郵便の場合、消印有効)
※申請等が必要のない場合もあります。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
※申請等が必要な場合で、期限までに申請等のなかった世帯につきましては、本給付金の「受給を辞退」したものとみなします。
※8月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で大和市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の支給要件が満たされていれば支給の対象になります。詳しくは、コールセンターまでご相談ください。
注意事項
- 給付金は対象のこども1人あたり1回限りで、他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給はできません。
- 給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金は、「令和5年12月物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
- 返信用封筒に記載の郵便番号は242-8701としており、大和市役所の郵便番号242-8601とは異なりますが、そのままご利用いただけます。(郵便局との取り決めにより郵便番号を使い分けています。)
大和市価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:046-259-6255 (月~金 8:30~17:00 祝日除く)
※窓口は保健福祉センター本館とは別の建物です。ご来庁の際は、お間違いのないよう保健福祉センター「別館の2階」までお越しください。
更新日:2024年06月20日