令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付(こども加算分)についてのよくある質問
令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付(こども加算分)についてのよくある質問を掲載しています。
1.対象世帯について
Q. どのような人が給付金の対象ですか?
A.次の条件すべてに該当する世帯が対象です。
1.令和6年6月3日時点(基準日)で大和市に住民登録がある世帯。
2.世帯全員が、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税である世帯。
3.令和5年度の住民税所得割が課税されていた世帯。
4.平成18年(2006年)4月2日から令和6年(2024年)10月31日までに生まれたこどもがいる世帯。
Q. 令和6度の住民税とは、いつの収入を基にしていますか?
A. 令和5年1月から令和5年12月の収入を基にして、令和6年度の住民税が決まります。
Q. 住民税非課税世帯とはどういう世帯ですか?
A. 住民税とは、収入を得ている人に課される税金のことで、毎年6月頃に市から「納税通知書」が送付されます(お勤めされている方や年金を受給している方は、天引きされています)。
しかし、一定の収入以下の人には住民税が課されないため、このような通知はきません。この住民税が課されない世帯を住民税非課税世帯といいます。
ただし、住民税が課税されない世帯であっても、別の親族等に扶養されている場合は給付金の支給対象となりません。
Q.住民税均等割のみ課税とはどういうことでしょうか?
A.住民税均等割のみ課税とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
詳細については、市・県民税の計算についてをご覧ください。
Q.いつまでに生まれたこどもが対象ですか?
A.平成18年(2006年)4月2日から令和6年(2024年)10月31日までに生まれたこどもが対象です。
10月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
2.手続きについて
Q.給付金を受け取るために、どのような手続きが必要ですか?
申請書類を送付します。受給するためにはご自身で申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
なお、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯とこども加算分の申請は、1枚の書類でまとめて申請していただきます。
〇令和6年6月4日以降に出生届の手続きをした場合
第2子以降の出生届が令和6年6月4日以降に提出された場合、後日お知らせを送付します。
10月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
Q.別世帯に生計が同一である18歳以下のこどもがいるが、そのこどもの分を受給することはできますか。
A.別世帯で生計を同一とする18歳以下のこどもがいる場合、申請により受給できる場合があります。
申請書類が必要な場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
代理人名義の口座で受給することは可能ですか?
A.代理人名義の口座でも受給できる場合があります。コールセンターまでお問い合わせください。
Q. 窓口で直接相談したい。場所はどこですか?
A. 混雑により長時間お待たせしてしまう場合がございますので、まずはコールセンターまでお電話くださいますようお願いいたします。 窓口は「大和市保健福祉センター 別館 2階」にございます。
住所:大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図)
※窓口は保健福祉センター本館とは別の建物です。ご来庁の際は、お間違いのないよう保健福祉センター「別館の2階」までお越しください。
更新日:2024年06月27日