令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

食費等の物価高騰に直面する低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」との併給は原則できません。

※児童扶養手当の支給対象となる年齢の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障がいにある者)が対象です。

※この給付金は、全国一律の制度です。

支給の詳細

支給対象者

(1)児童扶養手当受給者
令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方

(2)公的年金等受給者
公的年金等(遺族年金、障害年金などの非課税のものも含む)を受けているため、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止となった方 (児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部又は一部停止されると推測される方も対象となります)
※公的年金等を含む、令和3年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準である場合に限ります。

(3)家計急変者
児童扶養手当を受けていないひとり親の方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がっている方

支給額

児童1人あたり一律5万円

支給手続き

支給対象者によって手続きが必要な場合があります。詳しくは下記をご確認ください。

(1)児童扶養手当受給者 ⇒ 申請は不要です。
(支給対象の方には、給付金についてのご案内を令和5年5月11日に発送しています。)
ただし、以下に該当する場合は申請が必要です。

①児童扶養手当の支給口座の解約等により、別の口座(本人名義の口座に限る)への振込を希望される場合

②給付金の受け取りを辞退する場合

③大和市以外から、本給付金を既に受給している場合

(2)公的年金等受給者 ⇒ 申請が必要です。
申請書等に必要事項を記入の上、提出書類を添えてこども総務課まで郵送又は窓口まで直接お持ちください。
(大和市で児童扶養手当等の認定を受けている方には、給付金についてのご案内と申請書を、令和5年6月中旬以降に送付予定です。今後、申請に必要な提出書類等のご案内をこちらのページに掲載予定です。)

(3)家計急変者 ⇒ 申請が必要です。
申請書等に必要事項を記入の上、提出書類を添えてこども総務課まで郵送又は窓口まで直接お持ちください。
(大和市で児童扶養手当等の認定を受けている方には、給付金についてのご案内と申請書を、令和5年6月中旬以降に送付予定です。今後、申請に必要な提出書類等のご案内をこちらのページに掲載予定です。)

支給時期及び支給方法

(1)児童扶養手当受給者
令和5年5月末までに、児童扶養手当を受給している口座に振り込み予定です。
令和5年5月中旬以降に支給決定通知書を送付しますので、支給日についてはそちらをご確認ください。
ただし、児童扶養手当に係る各種手続きにおいて書類不備等があり、資格の認定等が遅れ、遡って本給付金の支給対象者となった場合は、振り込みがこの日より遅れることがあります。給付金の支給が決定した方には、随時支給決定通知書を送付し、支給日をお知らせします。

(2)公的年金等受給者及び(3)家計急変者
給付金申請手続き次第、審査の上、申請書類受理日の属する月の翌月以降に指定の口座に振り込みます。
ただし、申請書類に不備があったときは、書類の修正や追加書類の提出等をお願いすることがあるため、振り込みが遅れる場合があります。
給付金の支給が決定した方には、随時支給決定通知書を送付し、支給日をお知らせします。

関連問合せ先

〇令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話:0120-400-903 (受付時間:月~金(祝日を除く)9時~18時)

【お問い合わせ】

こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
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