終活支援(終活相談など)
市では、市民の皆様の終活を支援するため、さまざまな取組みを実施しています。
- 終活相談窓口
- 生前契約支援
- 終活登録制度「ツナグ」
- 相続準備(遺贈寄付など)
- 終活支援条例
エンディングノート、「やまと終活クイズ」などはこちらのページをご覧ください。
終活相談窓口
終活の悩み事、市に相談してみませんか。葬儀や相続など具体的な悩みがある方はもちろん、終活をどのように進めたらよいかわからないという方も、お気軽にご相談ください。「終活コンシェルジュ」が、皆様の個々のご不安に寄り添い、それぞれの悩みに応じ、各種制度をご案内したり、葬祭事業者や法律の専門家をご紹介したりします。
対象者・申込方法
対象者
- 主に高齢の市内在住者。相談者は市内在住者でなくとも、市内在住の親族に関するご相談であれば受付けています。
- 所得や世帯などによる制限はありません。
申込方法
生前契約支援
終活相談を通じ、葬儀や死後事務委任契約などの生前契約のご希望がある方に対して、以下のようなサポートを行っています。
【ご注意】
契約については、ご本人の責任において行ってください。それに係る費用も自己負担になります。市が補助金等、金銭的サポートを行うものではありません。
葬儀・納骨の生前契約支援
- 市内の「協力葬祭事業者」を紹介し、生前に契約できるよう支援
- 協力葬祭事業者は、相談者の意向に沿ったプランを提案(直葬(火葬のみ)含む)
- お墓のない方などには、合祀や散骨などに対応できる事業者の情報を提供
協力葬祭事業者一覧(令和7年4月1日現在) (PDFファイル: 424.5KB)
死後事務委任契約の支援
- ご希望に応じ、司法書士などの専門家をご紹介
- 死後事務委任契約とは?:自分が亡くなった後の葬儀・埋葬、諸手続き、各種支払いなどに関する死後の事務に関して、第三者に委任する契約
遺言書作成について
終活登録制度「ツナグ」
市では、あなたが意思表示ができなくなったときやお亡くなりになったときに、緊急連絡先などの市に登録した情報を、医療機関や本人が指定した人からの照会に応じて、お伝えします。あなたの伝えたい大切な思いを、市がつなぎます。
対象者
市内在住の65歳以上の一人暮らし、または65歳以上の夫婦など二人暮らしの方
※別居家族の有無、収入・資産は関係ありません。
※65歳未満の一人暮らしの方で、重大な疾病をお持ちの方はご相談ください。
登録内容
[1]緊急連絡先
[2]葬儀等生前契約情報
[3]お墓の場所
[4]遺言書の保管場所
[5]エンディングノートの保管場所
※いずれか1つのみの登録も可能です。
登録方法と終活登録事業の流れ

【見本】登録カード
(自宅掲示用(左)携帯用(中央)登録シール(右))
1.窓口で相談・申込み
保健福祉センター4階の窓口で承っています(事前予約制)。持ち物は不要です。
2.登録カード・シールを発行
登録後、自宅掲示用と携帯用の登録カード、登録シールを発行します。
3.万が一の時に、医療機関や登録者が指定した人からの照会に応じ、登録情報を開示
登録者が、病気や事故で意思表示ができなくなったときやお亡くなりになったときに、医療機関や消防、警察、登録者が指定した親族や友人からの照会に応じ、登録情報を伝えます。
終活登録事業「ツナグ」リーフレット (PDFファイル: 1.5MB)
相続準備
終活相談の窓口では、相続準備に関する課題の交通整理をお手伝いさせていただきます。相続は高度な専門的知見を要する問題が多いため、最終的には専門家相談をご案内する形となりますが、時間が限定された専門家相談への準備として論点を整理しておきたい、あるいは、相続準備にこれから取組みたいという場合などは、終活相談の窓口をご利用ください。
<専門家相談の具体例>
・市民相談課の法律・税務相談のご案内
・神奈川県司法書士会を通じた司法書士のご紹介
おひとりさまの遺贈寄付
人生最期の意思として、預貯金などの財産を大和市に寄附したいと考えているものの、遺言書の内容を実現できる方がいないなどで悩まれている方を支援します。
対象者:以下の内容のほか、条件があります。詳しくはお問合せください。
- 自身の死後、所有する100万円以上の預貯金(不動産などは不可)を市に遺贈寄附したい意思がある。
- 兄弟姉妹以外の相続人(親、妻、子、孫など)がいない。
- 遺言の内容を実行してくれる人がいない。
おひとりさまの遺贈寄付パンフレット (PDFファイル: 812.7KB)
遺贈寄付における遺言書記入例 (PDFファイル: 182.5KB)
相続についての情報(外部リンク)
その他の終活の取り組み
その他の取り組みとしてエンディングノートの発行、「やまと終活クイズ」の作成、「終活かるた」の貸し出しなどを行っています。
大和市終活支援条例
市民が抱える終活に関する精神的な不安を解消し、終活に対する施策をより一層推進するため、「大和市終活支援条例」を制定しました。条例では、終活に携わる市の責務や、市民・事業者の役割などを明記し、それぞれが連携を図り、協力して取り組むことを示しています。
更新日:2024年04月01日