大和市における求職活動等に関するルール
趣旨
男女雇用機会均等法の改正により、事業主において求職者等に対するセクハラ対策が義務化されました(令和8年10月1日施行)。
本市では、「セクシュアル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての基本方針」中、対象に「公務員志望者」が追加され、求職者が対象になる旨が明確化されたことから、本市としての求職活動等に関するルールを定めるものです。
求職者等とは
求職者のほか、採用活動イベントや説明会に参加する者、インターンシップや教育実習看護実習等、職業の選択に資する活動に参加する者など求職者に類する者をいいます。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
本市が雇用する労働者(正規職員や会計年度職員など任用形態を問いません)による性的な言動により、求職活動等が阻害されるものです。
求職活動等に関するルール
上記のようなセクシュアルハラスメント行為を防ぐため、本市においては以下のルールを定め、遵守します。
面談・面接等は、市の公式の連絡手段により事前に通知した日時・場所においてのみ実施します。
面談・面接等の実施にあたっては、複数人が立ち会う環境を確保し、担当職員と求職者等が密室で二者のみとなる状況は、原則として避けます。
市の公式の連絡手段とは所管課の公式連絡手段(電話・メール)とし、職員個人の連絡手段(電話・メール)は使用しません。
そのほか、求職者等と私的なやりとり(連絡等も含む)はしません。
求職者等セクハラに関する相談窓口
求職者等セクハラに関するご不安やお気づきの点がございましたら、採用担当課、実習担当課のほか、下記の相談窓口へお問い合わせ下さい。
大和市人財課人財育成係 電話046-260-5338
大和市人財課給与労務係 電話046-260-5364
※いずれも平日9:00~17:00受付
更新日:2026年10月01日