大和市では、不育症の治療と治療にかかる検査費用の一部を助成しています。

不育症とは

厚生労働省では、妊娠はするものの2回以上繰り返す流産や死産などによって赤ちゃんを授かれないことを不育症としています。また、不育症は専門医療機関で治療することにより85%は出産にいたるとしています。

助成金額

対象の医療機関で受けた不育症治療費の自己負担の範囲で、1年度あたり30万円を上限とします。(助成額の1,000円未満の端数は切り捨て)

ただし、1回の治療が2年度にわたる場合には、その治療期間が終了してから申請をしてください。
治療期間とは、不育症治療等を開始した日から当該妊娠に関する出産(流産、死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間とします。

助成の対象となる治療費等

「大和市における助成対象の診断及び治療医療機関病院リスト」に掲載されている医療機関で受けた不育症の保険診療対象外の治療及びその治療に係る検査に要した費用。
 第何子目の治療かについては、問いません。
*不育症に係る検査のみで不育症治療をしない場合は、助成対象外です。

*次に掲げる費用は、助成の対象としません。
 1.医療保険各法の規定に基づく保険給付が適応される不育症治療等に係る費用
 2.入院時差額ベッド代、食事代、文書料等、直接不育症治療等に関係ない費用
  *妊婦健診費用については、別に「妊婦健康診査費用助成券」を交付していることから助成対象外となります。
 3.他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療等の費用
 4.「神奈川県不育症検査費用助成事業」から助成を受けた検査                         

参考 大和市における助成対象の診断および治療医療機関病院リスト

対象者

治療期間及び申請をした日において、次の要件の全てを満たしている方が対象です。

対象者要件

1

【法律婚の方】
治療開始日から申請日まで婚姻関係があること


【事実婚の方】➀~③まで全ての要件を満たす方が対象
 ①治療開始日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと
 ②治療の結果出生した子について認知を行う意向があること
 ③治療開始日から申請日まで同一世帯であること
※別世帯の場合は、申立書(任意様式)に2人が別世帯である理由の記載があれば対象です

2

治療期間及び申請日現在、夫婦(事実婚を含む。)が大和市に住民登録をしていること

3

国民健康保険や社会保険等公的健康保険に加入していること

4

夫婦(事実婚を含む。)の前年(1~5月までの申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満であること

5

大和市の市税等に滞納がないこと

6

「大和市における助成対象の診断及び治療医療機関病院リスト」に該当する医療機関で受けた不育症治療であること

所得の計算方法

申請期間

 治療期間が終了した日の属する月の翌月から起算して、6か月以内に申請してください。

参考 よくある質問まとめ

申請方法

申請書類をそろえて、大和市保健福祉センター2階のすくすく子育て課窓口に持参・郵送してください。

必要書類

  1. 大和市不育症治療費助成金交付申請書(第1号様式)   【記入例】

    *助成申請額は審査後に決定しますので、記入しないでください。

  2. 大和市不育症治療医療機関等証明書(第2号様式)

    *医療機関に依頼してください。なお、文書作成にかかる費用に関しては、直接医療機関にお尋ねください。(助成対象にはなりません。)

  3. 大和市不育症治療費助成金交付請求書 【見本】
  4. 不育症に係る治療費の領収書、および診療明細書等(原則原本)
    院外処方がある場合にはその領収書(すべて原本)
  5. 夫妻(事実婚を含む。)それぞれが加入する健康保険の資格情報を確認できる書類または写し
  6. 申請者名義の普通預金口座を確認できるもの
    ゆうちょ銀行の場合は、7桁の口座番号と3桁の店番が必要です
    郵送申請の場合は、口座番号が記載された通帳またはキャッシュカードのコピーを添付して下さい。
  7. 所得証明書(課税証明書)該当者のみ 転入などにより大和市で当該年度の所得が確認できない場合は、前住所地の市区町村の発行する次の年度の所得証明書(課税証明書)の提出が必要です。
    なお、治療期間及び申請をした日に該当する所得証明書がそれぞれ必要です。
    所得証明書は、その年に1月1日に住民票があった自治体で、その前年(1~12月)の証明を取得することができます。
    ◎1~5月までの治療期間や申請は、夫婦の前年度(前々年分)の所得(課税)証明書
    ◎6~12月までの治療期間や申請は、夫婦の現年度(前年分)の所得(課税)証明書
  8. その他 該当者のみ
    ◎法律婚であるが、夫婦が別世帯の場合
    1.戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)か、個人事項証明書(戸籍抄本)
     申請日現在で、発行後3か月以内、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
     同一世帯の場合は不要

    ◎事実婚の場合
    1.戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)か、個人事項証明書(戸籍抄本)
     申請日現在で、発行後3か月以内、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

    2.申立書(任意様式)
     出生した子の認知を行う意向があることを申立てた任意の書面を提出してください
     夫婦が別世帯の場合は、その理由も必ず記載してください

    参考 申立書

→1~5月までの申請は、夫婦の前年度(前々年分)の所得(課税)証明書

→6~12月までの申請は、夫婦の現年度(前年分)の所得(課税)証明書

*所得証明書は、1月1日に住民票があった自治体で、その前年(1~12月)の証明を取得することができます。

支給方法

申請内容を審査後、「不育症治療費助成金(交付・不交付)決定通知書」を送付します。
交付を決定した場合は、申請書の指定口座に振り込みます。

※要件に該当しないなど、申請を却下された場合には、その旨を通知します。
※不正な手段をもって助成を受けた場合は、助成金の全額を返還していただきます。

郵送で申請される方へ

上記の手続きは、郵送での手続きが可能です。
申請チェックリストに沿って、必要書類をすくすく子育て課に郵送してください。

参考 申請チェックリスト

すくすく子育て課の受理日を申請日とします。受理日が申請期日を超過した場合、消印日を申請日と判断します。
また、郵送により申請される場合は、差出・配達記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をおすすめします。普通郵便で送付された書類の到達確認はお受け出来ない場合があります。
速やかな審査のため、申請書には日中連絡がつく電話番号を必ずご記入ください

関連資料

不育症治療費助成事業のお知らせ

【お問い合わせ】

こども部 すくすく子育て課 母子保健係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5609 FAX/046-264-0202
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