虐待相談

「もしかしたら虐待かも?」 そのように思われた場合は、すぐに以下の連絡先までお電話ください。

児童虐待について連絡(通告)することは、国民の義務でもあります。

子どもたちを虐待から守るため、ご協力をお願いします。

児童虐待(通告・連絡)相談窓口

機 関 名 電話番号 開設時間

大和市 すくすく子育て課 家庭こども相談係

046-260-5618

月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日・振替休日・年末年始を除く)

神奈川県大和綾瀬地域児童相談所

0466-81-8066

月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日・振替休日・年末年始を除く)

児童相談所虐待対応ダイヤル

189(いち・はや・く)
※通話料無料

24時間365日

児童相談所相談専用ダイヤル

0570-783-189(なやみ・いち・はや・く)

24時間365日

児童相談所テレホン相談(子ども・家庭110番)

0466-84-7000

毎日 9時~20時

(年末年始も受付)

かながわ子ども家庭110番相談LINE

ID「@kana_kodomo110」

月~土曜日の9時~20時(年末年始を除く)

神奈川県警察子ども安全110番

0120-604-415(まもろうよ よいこ)

24時間365日

045-651-0110(むごいひがいは110番)

月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日・振替休日・年末年始を除く)

生命の危機を感じるような危険な状況のときは、まずは警察へご連絡ください。

児童虐待の連絡(通告)のポイント

虐待の心配の連絡をするときは、わかる範囲で結構ですので、次の点についてお伝えください。

子どもの、お名前、住所、年齢、性別など

●心配なことが起きた日時(続いている場合、いつ頃から、どれくらいの頻度で)

●心配なことの内容として、誰が、子どもに対してどのようなことをしていたか

●今の子どもの様子

可能であれば、連絡者の住所、氏名、連絡先を教えてください。

連絡(通告)者の秘密は守られます

連絡を受けた虐待通告窓口は、いかなる理由があっても連絡をした人の個人情報、またはそれを特定させるような情報を漏らすことはしません。連絡をした人に関する個人情報は守られます。 .

虐待の種別

「児童虐待の防止等に関する法律」では、保護者が子どもに行う以下の4つの行為を「児童虐待」として定めています。

身体的虐待

子どもの身体に外傷が生じる(生じるおそれを含む)暴行を加えること。

●殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、食事を与えない、戸外に締め出す、縄などで拘束する、など

●打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、たばこによる火傷など、外見的に明らかな傷害を生じさせること

●意図的に子どもを病気にさせること

性的虐待

子どもにわいせつな行為をすること、又は子どもにわいせつな行為をさせること。

●性交、性的暴行、性的行為の強要など

●性器や性交を見せること

●ポルノグラフィーの被写体とすること

ネグレクト

子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置、その他の保護者としての監護(養育すること)を著しく怠ること。

●子どもへの健康・安全への配慮を怠っているなど(登校禁止、重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま外出する、乳幼児の車内放置など)

●子どもに必要な情緒的要求に応えていない(愛情の遮断など)

●食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心、怠慢など(適切な食事を与えない、下着などを長期間不潔・不衛生な状態にする、極端に不潔な環境の中で生活させるなど)

●子どもを遺棄すること

心理的虐待

子どもに著しい心理的外傷を与える言動をすること。

●言葉による脅かし、脅迫すること

●子どもを無視したり、拒否的な態度を示したりすること

●子どもの心や自尊心を傷つける言動を繰り返したり、他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをすること

●子どもの目の前で夫婦喧嘩をすること

早期発見のためのチェックリスト

虐待をしている保護者や虐待を受けている子どもは、次にあるような様々なサインを発しています。

これらのサインがいくつか合わさって見られる時には、その背後に虐待があることも考えられます。

子どもの様子

【清潔に関すること】

●洗濯していない服を着ている、体の衛生が保たれていない

●季節にそぐわない服装をしている

●虫歯がたくさんある

【身体に関すること】

●極端に痩せている、食事を与えられてもらっていない

●傷・骨折・あざ・火傷等がたびたびある

【態度に関すること】

●音や振動に過剰に反応する

●保護者の顔色を異常なほど伺うが、保護者が離れると安心して表情が明るくなる

●不自然な時間に出歩いている

保護者の様子

●子どもの泣き声とともに、親の怒鳴り声が聞こえる

●体罰を肯定している、実際に繰り返している。

●些細なことでも激しく怒るなど感情コントロールができない

●「かわいくない」「この子がいなければいいのに」等の発言がある

●子どもに対して、繰り返し馬鹿にしてからかう

●心身の状態が悪く(精神疾患など)、子育てが負担になっている

●子育てに強い不安がある

保育園、幼稚園、学校に関すること

●理由がはっきりしない欠席・遅刻・早退が多い

●持ち物の紛失や破損が繰り返しある

●行事への不参加が続いている

その他

●親族外の同居人がいる


里親制度の概要

里親制度は、様々な事情によって家庭で暮らせなくなった子どものために、温かい愛情と正しい理解を持った家庭において養育を提供する制度です。

家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度です。

(里親には養育費として、里親手当、生活費、学校教育費、子どもの医療費などが支給されます。)

里親委託の役割

    里親家庭に委託することにより、次のような効果が期待されています。

  • 特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、自己の存在を受け入れられているという安心感の中で、自己肯定感を育むとともに、人との関係において不可欠な、基本的信頼感を獲得することができます。
  • 里親家庭において、適切な家庭生活を体験する中で、家族それぞれのライフサイクルにおけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることが期待できます。
  • 家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学んだり、身近な地域社会の中で、必要な社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術を獲得したりすることができます。

里親の種類

(里親の種類)

●養育里親・・・子どもの性別や年齢にこだわらず、子どもの福祉を優先する立場で育てていただく家庭のことをいいます。

●専門里親・・・2年以内の期間を定めて、虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた子どもや、非行等の問題を有する子ども、身体・知的・精神障害のある子どもを養育する家庭のことをいいます。

●親族里親・・・両親その他子どもを現に養育する方が死亡、行方不明等の状態となったことにより、その子どもの扶養義務者及びその配偶者である親族が養育する家庭のことをいいます。

●養子縁組里親・・・養子縁組によって養親となることを希望される家庭のことをいいます。

里親を希望される方へ

市内にお住いの方で、「里親になりたい、興味がある」という方におかれましては、里親制度は県所管となることから、まずは神奈川県大和綾瀬地域児童相談所にご相談ください。

神奈川県大和綾瀬地域児童相談所

神奈川県子ども家庭課「里親さんを募集しています」

里親センター『ひこばえ』

厚生労働省「里親制度について」

【お問い合わせ】

こども部 すくすく子育て課 家庭こども相談係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5618 FAX/046-264-0202
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