母性健康管理措置って?

妊娠・出産後の女性従業員に対し、事業者が実施することを義務付けているのが、男女雇用機会均等法に規定されている「母性健康管理措置」です。ここには、事業者が、妊娠中および出産後1年以内の女性従業員に対し、必要な保健指導を受けるための時間を確保しなければならないと定められています。

また、その際に医師などから指導を受けたときは、女性従業員がその指導内容を守れるよう、勤務時間の変更などの措置をしなければならないことも定められています。

新型コロナウイルスの項目が追加されました

新型コロナウイルスの感染が拡大したことにより、事業者は妊娠・出産後の女性従業員に対し、感染防止を図る義務と、感染のおそれに対する心理的ストレスへの対応を行うことが、義務化されました。

新型コロナが対象となる期間は、2022(令和4)年1月31日までです。

保健指導で医師から指示があったときは?

保健指導のときに、主治医や助産師から具体的な指示があったときは、事業者へ申し出る必要があります。指示内容を、「母性健康管理指導連絡カード」(通称:母健連絡カード)に記載してもらい、事業主へ提出しましょう。

母健連絡カードは、こちらをプリントアウトしてください。

例えばどんな措置が受けられるの?

  
  • 朝・夕の交通機関の混雑を避けて通勤できるようにする。
  • 休憩時間を長くする、回数を増やすようにする。
  • 労務作業の制限、勤務時間の短縮、休業等を取れるようにする。

※ このほか妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等については、主治医からの指導がなくても請求できます。

【お問い合わせ】

こども部 すくすく子育て課 母子保健係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5609 FAX/046-264-0202
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