出産手当金(会社の健康保険加入者が対象)
出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に、会社の健康保険組会から支給される手当金のことです。「出産手当金」と「出産育児一時金」で名前が似ているため、混同しそうになりますが、そもそもの仕組みや手続き方法などが異なるため、ご自身が対象になるか等を把握しておきましょう。
支給対象者
会社の健康保険に加入しており、妊娠4か月(85日)以上の出産で、出産前後の給与をもらっていないまたは、出産手当金より少ない母
※ すでに退職された方でも、次の二つの条件に当てはまっていれば、支給対象となります。
・退職日まで継続して1年以上勤務して健康保険に加入していた
・出産手当金の対象期間内に退職した
対象期間
出産日以前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲で会社を休んだ日数分
手続き方法
まずは、勤めている会社経由で出産手当金の申請をするのか、ご自身で行うのかを確認しましょう。その結果によって、健康保険出産手当金支給申請書を会社が用意してくれるのか、ご自身で手に入れる( 全国健康保険協会からダウンロードできます )のかも分かると思います。申請書には自分で記入する欄、医師または助産師が記入する欄、事業主が記入する欄があるため、漏れのないように注意してください。
必要書類
① 健康保険出産手当金支給申請書
② 医師または助産師の意見書
③ 事業主の証明
産後、必要な書類がそろったところで申請します。申請から支給まで数か月後に支給されます。
制度に対して詳しくは、加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。