出産は、病気ではないため、本来は健康保険が使えません。このため、出産費用は全額自己負担となってしまいますが、その負担を軽減するため、健康保険から出る補助が「出産育児一時金」です。健康保険に加入している方が、妊娠4か月(85日)以上で出産(妊娠12週以上の死産・流産も含む)した場合に支給されます。

支給方法

支給方法は、出産した医療機関と健康保険組合が直接やりとりをする「直接支払制度」と、同制度を利用せず、出産後に健康保険組合へ申請する方法の2種類。直接支払制度は、健康保険組合から医療機関に出産育児一時金が支払われるため、出産後に病院の窓口で支払う現金等が少なく済み、後日健康保険組合に手続きする手間が省けるというメリットがあります。一方で、直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が50万円未満だった場合は、出産後に健康保険組合へご自身で申請する必要があります。

支給額

 50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)

 ※健康保険組合によって付加給付等により金額が異なることがあります。

手続き方法

① 直接支払制度

出産を予定している医療機関に保険証を提出し、手渡される出産育児一時金直接支払制度に関する合意書にサインをすることで手続きが完了します。しかしながら医療機関によっては、直接支払制度を利用できない場合があるので、病院等にご確認ください。また、健康保険組合によっては付加給付の制度などもあるため、あらかじめ組合にも確認しておくことをお勧めします。

② 直接支払制度を利用しない場合・差額を請求する場合

申請には、健康保険組合への申請書や出産費用の領収書・明細書の写し、出産に関する証明が必要となります。詳しい手続きの方法については、加入している健康保険組合へお問い合わせください。

市の国民健康保険に加入されている方

 市の国民健康保険に加入されている方が出産したときは、出産育児一時金として50万円が支給されます(死産・流産も含む)。ただし、市の国民健康保険以外の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、市の国民健康保険からは支給されません。

手続き方法

① 直接支払制度

出産を予定している医療機関に保険証を提出し、手渡される出産育児一時金直接支払制度に関する合意書にサインをすることで手続きが完了します。このため、後日、市役所の窓口に来ていただく必要はありません。

② 直接支払制度を利用しない場合・差額を請求する場合

直接支払制度を利用しない場合は、次の物をご用意いただき、市役所保険年金課窓口までお越しください。また、直接支払制度を利用した場合でも、出産費用が50万円を下回った場合は差額分を支給しますので、同様に次の物をご用意いただき、窓口で申請手続きをお願いします。

・国民健康保険被保険者証

・世帯主の印鑑(認印可)

・世帯主の預金通帳等振込先の分かるもの

・医療機関等が発行する領収・明細書(直接支払制度利用の有無が記載されているもの)

「時効」にご注意ください

事実が発生した日の翌日から2年が経過すると、時効となり、支給が受けられなくなります。ご注意ください。

【お問い合わせ】

市民経済部 保険年金課 保険給付係(市役所本庁舎1F)
住所/大和市下鶴間1-1-1
電話/046-260-5115 FAX/046-260-5158
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