1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一定以上の医療費を支払った場合は、医療費控除を受けることができます。この控除を入れて確定申告などをすることで、課税額が軽減されます

対象となる医療費

 1月1日~12月31日に支払った医療費(本人以外のご家族の物も含みます)のうち、保険金などで補填された金額を差し引いたもの。

出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるか

① 妊娠と診断されてから、定期検診や検査などの費用、また、※通院費用は医療費控除の対象となります。

※ 通院費用については、領収書を用意することが難しいため、家計簿などに記録して、実際にかかった費用を明確に説明できるようしておいてください。

② 出産で入院する際に、電車やバスなどの通常の交通手段によることが困難でタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。

※ 実家で出産するために実家へ帰省する交通費は、医療費控除の対象にはなりません。

③ 病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものであるため、一般的には医療費控除の対象となります。ただし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象とはなりません。

④ 入院に際し購入した、寝間着や洗面道具などの身の回りの品は、医療費控除の対象となりません。

医療費から差し引くもの

 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金、出産費や配偶者出産費などが支給されますが、医療費控除の計算をするときはこの額を医療費から差し引かなければなりません。

 一方で、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補填するものではないため、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。

医療費控除の算出方法

「年間に支払った医療費の総額」-「健康保険組合、生命保険会社から補填された金額」-「10万円またはその年の総所得金額が200万円の人は、総所得金額等の5%の額」=医療費控除額(限度額200万円)

医療費控除を受けるための手続き

 医療費控除を受けるためには、確定申告が必要となります。確定申告書は、 国税庁のホームページ で作成することができます。また、そのほかに必要な書類も明記されていますので、詳しくはリンク先をご確認ください。

【お問い合わせ】

総務部 市民税課 個人市民税第1・2係(市役所本庁舎2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5232 FAX/046-264-6093
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