第3子以降のお子さんを出産したご夫婦に対し、出産費用の一部を助成します。

対象者

 次の5つの要件をすべて満たしたご夫婦が、対象となります(妊娠22週以降の死産の場合も対象となります)。

① 法律上の婚姻関係にあり、出産と申請の時点で夫婦と子どもが大和市に住民登録をしていること。

② 出産した子どもを含め、夫婦が3人以上の18歳未満の子どもを養育していること。

③ 国民健康保険や社会保険など健康保険に加入していること。

④ 夫婦の前年(1~5月までの申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満であること※。

⑤ 大和市の市税等に滞納がないこと。

※ 所得の計算方法

助成額

 出産費用から、加入している健康保険が助成する「出産一時金」等を除いた額の2分の1まで助成(5万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨て)。

 ただし、帝王切開などの高額療養費や入院時の差額ベッド代については、出産費用としての対象とはなりません。

申請期間

 出産した日の月の月末から6か月以内

申請方法

 保健福祉センター・すくすく子育て課窓口へ、次の必要書類をご用意のうえ、申請をしてください。

出産費助成金交付申請書(第1号様式)   【記入例】 ※なるべく両面コピーにしてください。

② 医療機関や助産院が発行した出産費用に関わる領収書(コピー可)および診療報酬明細書(コピー可)

③ 加入されている健康保険が助成した出産育児一時金や付加金が分かるものの写し(組合から発行された通知書や、銀行振り込みが分かる通帳など、発行日や振り込み日が明記されているもの)

④ 夫と妻の健康保険証または写し

問い合わせ可能な連絡先を、会社などを通じてご確認の上、申請書にもご記入ください。

⑤ 親子(母子)健康手帳

⑥ 申請者名義の普通預金口座を確認できるもの

ゆうちょ銀行の場合は、7桁の口座番号と3桁の店番が必要です。

・・・・以下は該当する場合に必要となります・・・・

⑦ 所得証明書(課税証明書、または非課税証明書)

転入などにより大和市での所得が確認できない場合は、前住所地の市区町村が発行する下記の年度の所得証明書(課税・非課税証明書)の提出が必要です(夫婦各1枚ずつ)。

 → 1~5月までの申請は、夫婦の前年度(前々年分)の所得(課税)証明書

 → 6~12月までの申請は、夫婦の現年度(前年分)の所得(課税)証明書

⑧ 高額療養費の決定通知書、もしくは内容が確認できるものの写し

帝王切開などで高額療養費の対象となった場合、高額療養費の支給までに3か月程度かかることがあります。該当する場合は、なるべく支給額などがわかる書類が整ってから申請してください。

支給方法

 申請内容を審査したあと、交付が決定された場合は決定通知書を送付するとともに、申請者の指定口座に振り込みます。

郵送で申請される方へ

 上記の手続きは、郵送での手続きが可能です。

 申請チェックリストに沿って、必要書類をすくすく子育て課に郵送してください。

申請チェックリスト

出産費用助成金交付申請書(第1号様式)

出産費用助成金交付申請書(第1号様式)(記入例)

請求書

請求書(記入例)

 ※すくすく子育て課の受理日を申請日とします。受理日が申請期日を超過した場合、消印日を申請日と判断します。

  また郵送される場合は、差出・配達記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をおすすめします。

  普通郵便で送付された書類の到達確認は、お受けできない場合があります。

  速やかな審査のため、申請書には日中連絡がつく電話番号を必ずご記入ください。

参考

大和市出産費用助成事業のお知らせ

【お問い合わせ】

こども部 すくすく子育て課 母子保健係(保健福祉センター2F)
住所/大和市鶴間1-31-7
電話/046-260-5609 FAX/046-264-0202
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