未熟児養育医療給付
出生体重2,000g以下、または強度のチアノーゼが続く等の症状がある大和市にお住まいの1歳未満の赤ちゃんが、指定養育医療機関で入院医療を受けた場合、保険診療の自己負担分(食事療養費を含む)を市が給付します。
対象者
次の4つの要件をすべて満たす赤ちゃんが対象となります。
① 大和市に居住し、住民登録があること。
② 健康保険に加入していること(生活保護受給者を除く)。
③ 満1歳未満であること。
④ 次の「給付基準」に該当し、指定養育医療機関での入院養育を医師が必要と認めていること。
給付基準
次のいずれかの状況が、出生直後にあること
① 出生時体重が2,000g以下
② けいれん、運動異常がある
③ 体温が摂氏34度以下
④ 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常がある
⑤ 繰り返す嘔吐などの消化器の異常がある
⑥ 強い黄疸がある
給付対象となる費用
指定養育医療機関での未熟児の入院に係る健康保険適用の医療費が対象となります。子ども医療費助成制度では対象にならない、食事療養費(ミルク代)についても助成の対象です。
また、転院に係る移送費についても助成の対象となることがありますので、こども総務課にご相談ください。
ただし、保険適用外のおむつ代、差額ベッド代等は、助成の対象外となります。
申請方法
次の書類を保健福祉センター・こども総務課に提出してください。
また申請は、子ども医療証の申請と同時にお願いします。
【下記書類の①~③はこちらから (Excel) (PDF) まとめてダウンロードできます】 【記入例】
① 養育医療給付申請書
記入は、保護者が行ってください。
② 世帯調書
記入は、保護者が行ってください。
③ 養育医療意見書
指定養育医療機関の医師に依頼し、発行してもらってください。
④お子様が加入する健康保険の資格情報がわかるもの
加入する医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、マイナーポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面を印刷したものなど
※マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)では手続きはできません。
※郵送申請の場合はコピーを添付してください。
⑤ 申請者、来庁者の本人確認書類(以下のいずれか1つ)
顔写真付きの証明書類1点、または、顔写真のない証明書類2点
※1つの書類で本人確認が可能なもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど。
※2つ以上の書類で本人確認が可能なもの
基礎年金番号通知書又は年金手帳、住民票など
※郵送申請の場合はコピーを添付してください。
⑥ 申請者、お子様のマイナンバー確認書類
マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など
※大和市に住民登録している方は提出不要です。
※個人番号通知書は利用できません。
※郵送申請の場合はコピーを添付してください。
⑦ 市町村民税課税(非課税)証明書(控除内容などがすべて記載されているもの)
※市外から転入された方など大和市で課税されていない方は、対象課税年度の1月1日に住所のあった市町村(課税地)で交付を受けてください。
申請月が4月~6月の場合・・・・前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書
申請月が7月~3月の場合・・・・当年度(前年度の所得に対する課税)の課税証明書
※お子さんと同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分の課税証明書が必要です。
(単身赴任など別居の扶養義務者を含みます。)
※大和市で課税されている方は不要です。
変更の届出の提出
申請時点から次のとおり状況が変わった場合は、お手続きが必要となりますので、保健福祉センター・こども総務課にご連絡ください。
① 治療期間が延びる場合
② 転院する場合
③ 住所や健康保険の資格情報が変わった場合
給付方法
申請してから2週間ほどで養育医療券を発行します。医療機関での受診の際に、窓口で提示してください。医療費(保険診療)と食事療養費(ミルク代)が助成されます。
なお、医療券提示前に医療機関で支払いを済ませてしまうと、払い戻しはできませんので、ご注意ください。
一部自己負担金について
養育医療に対する医療費については、市が医療機関に支払いますが、
その世帯の今年度(前年度)の市町村民税額等に応じて自己負担金が発生します。大和市の医療費助成(子ども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成など)を受けている方は、養育医療の自己負担金を医療費助成から充当させていただきますので、保護者の方が自己負担金を支払う必要はありません。
【お問い合わせ】
● こども部 こども総務課 手当医療係(保健福祉センター2F)
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5608 FAX/046-264-0202
● このページに関するお問い合わせはこちら