令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
●日本年金機構 令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(外部リンク)
●日本年金機構ホームページ 育児免除制度周知リーフレット(外部リンク)
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同じ住所であること
注意点
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。
免除期間
【実母の場合】
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
【実父または養父母の場合】
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで(出産予定日から起算して12月を経過した日の属する月の前月まで)の最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産予定日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
育児期間(1歳になる誕生日の前月まで)の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
なお、育児免除期間は付加保険料(400円)の納付ができます(付加保険料をつけたい場合には届出が必要です)。
※手続きの詳細については、厚生労働省から取り扱いが示され次第、改めてご案内いたします。
【日本年金機構 相模原年金事務所】
住所/相模原市南区相模大野6-6-6
電話/042ー745ー8101
【お問い合わせ】
● あんしん福祉部 保険年金課 国保年金係(市役所本庁舎1F)
● 住所/大和市下鶴間1-1-1
● 電話/046-260-5114 FAX/046-260-5158
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